弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・藤原達雄弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・双方代理
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 藤原達雄
登録番号 17241
事務所 大阪府泉南市樽井1 藤原達雄法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は1998年4月頃懲戒請求者及び同人の妻が代表を務める有限会社Aから約束手形金 の回収及び株式会社Bに対する債務の整理を受任しそれに伴いB社が競売を申し立てていた 懲戒請求者の自宅の抵当権実行の回避について受任するとともに抵当権実行回避のための 資金繰りについての相談も受けた 被懲戒者は懲戒請求者らに対し被懲戒者の二男Cから金員を借り受けてB社に支払うという 仕組みをアドバイスした。 被懲戒者の妻がCの代理人として2000年5月末ころ懲戒請求者との間で、Cを貸主 懲戒請求者を借主として金7037万円を貸与し、この担保として懲戒請求者の自宅に 抵当権を設定する内容の金銭消費貸借及び抵当権設定契約を締結し契約書を作成したが、 被懲戒者はA社の代理人としてこの手続きに同席し上記貸金を受領し同月21日B社に対し うち金6337万円を振り込み送金した 約束手形の回収については手形振出人からの返金約束が履行されず被懲戒者は2002年6月 18日懲戒請求者らに対し辞任届を提出した その後、被懲戒者はCの代理人として懲戒請求者らに対し貸付金7037万円の返還を要請し 2007年7月18日付け内容証明郵便で返済の話し合いを求める手紙を出した 上記被懲戒者の行為はCにとって相手方であった懲戒請求者らの協議を受けて賛助しまた 懲戒請求者らの代理人として関与した貸金ないし抵当権設定契約についてCの代理人として 督促等の行為を行ったものであるから弁護士法第25条第1項に違反するものであって 同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年9月14日 2010年1月1日 日本弁護士連合会
第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。
ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、
この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱つた事件