1300万円横領認める 元弁護士の山口被告 金沢地裁公判
元弁護士による着服事件で、依頼人から管理を任された生命保険金1300万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた無職山口民雄被告(40)=勝山市、
元金沢弁護士会所属=
の公判は21日、金沢地裁であり、山口被告は「間違いございません」と追起訴内容を認めた。 検察側は冒頭陳述などで、山口被告が2006(平成18)年7月、
遺産分割の処理を依頼された
男性から、調停や訴訟で損害を受けたとして解決金4千万円を要求されたと指摘。同被告は同年8月に1300万円を支払う約束を守れず男性が激怒したため、
「返還期限を決めていない保険金を解決金に流用しても誰にもばれない」と考え着服に及んだと主張した。
起訴状によると、山口被告は死亡した親族の生命保険金の管理を石川県内の別の男性から依頼された立場を悪用し、06年8月7日、保険会社から同被告の口座に
入金させた
保険金約7372万円のうち、1300万円を着服、横領したとしている。 山口被告は破産した別の男性の総財産から現金計72万円を着服したほか、
東京地検特捜部名義の文書を偽造したなどとして、業務上横領と有印公文書偽造・同行使の罪でも起訴されている。
金沢弁護士会は昨年3月、山口被告が依頼者から着手金80万円をだまし取ったとして詐欺容疑で告発しているが、検察側は21日の公判で余罪の追起訴はしない
方針を示した。
2月18日の次回公判で証人尋問や被告人質問を行い結審する