官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 1 月19 日付官報2024 年通算13件目
京都弁護士会・黒田充治弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   京都弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 黒田充治

登録番号 22286         
事務所 京都市右京区西院平町37-2日動ビル1階             
黒田法律事務所                
3 処分の内容 業務停止8月        
4 処分の効力が生じた日 令和5年12月25日
  令和5年12 月26 日     日本弁護士連合会

処分理由・業務停止中の業務

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください
黒田充治弁護士は7回目の懲戒処分となりました。現役4位タイと順位を上げています。
黒田充治弁護士 22286 (京都)処分歴
①業務停止2月 2010年1月 事件放置多数 
 ②業務停止4月 2017年8月 業務停止中の業務
③戒告     2018年6月 会費滞納 
④業務停止4月  2017年8月 業務停止中の業務 
⑤業務停止6月  2021年1月 手金を受けながら放置 
⑥業務停止8月 2023年3月17日 利益相反行為(業務停止4月に変更 8月22日)
⑦業務停止8月 2023年12月25日 業務停止中の業務