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第一東京弁護士会:事務員に処理任せた須田弁護士を業務停止 /東京
第一東京弁護士会は29日、須田英男弁護士(78)を業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、病気で出勤できないのに03年、知人弁護士から約260件の債務整理を引き受け、
事務員に処理を任せた。「処理自体はきちんと行った」と説明しているという。
須田弁護士は同様の理由などで過去4回、懲戒処分を受けている http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20100130ddlk13040306000c.html
草加市の人権擁護委員をおつとめです(平成19年から)
http://megalodon.jp/2010-0131-1028-52/www.city.soka.saitama.jp/hp/page000006900/hpg000006843.htm
過去4回の懲戒処分があることなど草加市は調査しないんでしょうね。

 

4回目
弁護士名 	 須田英男
登録番号 	8651
所属弁護士会 	第一東京
法律事務所名 	日比谷の森法律事務所
懲戒年度 	2002年3月
懲戒処分種別 	業務停止6月
処分理由の要旨 	債務整理を事務員任せ、整理業者と提携 
3回目 	 
弁護士名 	須田英男
登録番号 	8651
所属弁護士会 	第一東京
法律事務所名 	須田法律事務所
懲戒年度 	2003年6月
懲戒処分種別 	戒告
処分理由の要旨 	債務整理事務員任せ。毎月振り込みを依頼者にさせているが算定基準が不
確かなもの 
2回目
1999年6月3日  戒告処分
須田英男   第一東京弁護士会
【処分理由の要旨】
 須田は、Aを債権者、須田を債務者とする即決和解調書に基づく4000万円以上の債務について、期限の利益を喪失し、強制執行手続きの猶予期限は1996年12月30日である旨の通告を受けていた。
 須田は、同月13日、Aには代理人弁護士が付いていることを知っていたのに、人物、性向等を知悉し、かなり強引な手段に及ぶ虞があることを予測できる男性BにAとの直接交渉を依頼し、Bが、同月14日、Aに対して暴力と威嚇を加えて入手した
債権放棄書を利用し、Aに対する債務不存在確認訴訟の準備をした。

 

氏名 須田 英男 登録番号 8651  第一東京弁護士会
事務所名    神田多町法律事務所
住所        東京都千代田区神田多町2-2 千代田ビル