解任拒否で黒川辰男【第二東京】弁護士業務停止
2010.2.2 19:27
第2東京弁護士会は2日、民事訴訟の代理人を解任されたのに解任を拒否し、 報酬を求めたのは弁護士法の非行行為に当たるとして、黒川辰男弁護士(69)を業務停止2カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は1月28日付。 同会によると、黒川弁護士は平成19年3月、交通事故で夫を亡くした女性の代理人となり、事故相手に賠償を求め提訴したが、横浜地裁での和解期日に出席せず、同12月に解任された。 しかし、黒川弁護士は「うっかりしていただけ」と解任撤回を求め、女性が預けた夫の運転免許証の返還も拒否。さらに、法的根拠もなく「みなし報酬」と称し、 女性に100万円の支払いを求めたとされる。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100202/crm1002021927028-n1.htm
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いいかげんな弁護をしても弁護士を解任することは簡単にはできません
黒川弁護士は解任されても100万円もの報酬を求めたと・・・
まあ、弁護士としては驚くことはありません、こんなもんです。
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黒川弁護士は2回目の懲戒処分となりました
弁護士名 黒川辰男
登録番号 14213
所属弁護士会 第二東京
懲戒年度 2007年1月
懲戒処分種別 戒告
簡単な処分理由の要旨
共同経営の弁護士との間がうまくいかず共同弁護士にあなた不倫している 等誹謗中傷
1 所属 第二東京 2 氏名 黒川 辰男 14213 3 事務所 東京都千代田区紀尾井町3 黒川法律事務所 4 懲戒の種別 戒告 5 要旨 被懲戒者は弁護士である懲戒請求者と共同経営をしていたが両者間にトラブルが発生 し2004年4月に事務所の共同経営を解消するに至った。 被懲戒者はその過程にあった同年3月頃被懲戒者及び懲戒請求者双方と顧問関係にあ った団体に対して5回にわたって懲戒請求者とその事務員が不倫関係にあるとする記 載その他懲戒請求者の人格を誹謗中傷する記載をした文書を交付した。 それらの記載は内容が露骨であり、その事実の有無にかかわらず懲戒請求者らの名誉を 毀損し不利益に陥れるものであって当該団体に報告すべき必要性も認められないので あるから、廃止前の弁護士倫理法第43条及び同44条に違反するものであるばかりか 5回にもわたって執拗に繰り返している行為態様からしても弁護士法第56条が定め る品位を失うべき非行に該当する。 処分の効力の生じた日 2006年9月27日 2007年1月1日 日本弁護士連合会