「自由と正義」2010年2月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨が公告として掲載されました
今月の懲戒された弁護士は7名です今日は一欄ですが、明日からお一人お一人詳細を書いていきます
今月の特徴は「金」「事件放置」です

 

(1) 関 伸治 奥野・関共同法律事務所 18202 大阪弁護士会  戒告

会社の滞納を免れるために弁護士報酬として金を預かった!えっ

 

(2) 黒川 勉 黒川・谷法律事務所 15687 大阪弁護士会  戒告

2回目の登場、黒川先生。今度は頂いた着手金は返さないのだ!

 

(3) 竹川 進一 弁護士竹川進一法律事務所 14702 長野県弁護士会  戒告

お待たせしました。3年連続懲戒記録の弁護士。解任されても資料は返さない

 

(4) 高山 俊吉 高山法律事務所 11560 東京弁護士会  戒告

出ました。日弁連会長選挙真っ盛りのこの時期に会長候補だった先生の懲戒処分要旨

 

(5) 酒井 宏幸 なかの法律事務所 21795 長野県弁護士会  戒告

報酬高いし~ここまで請求したら無茶やな~ご自身の活動とはエライ違い

 

(6) 太田 宏美 太田宏美法律事務所 17264 第二東京弁護士会 業務停止6月

関東方面にはTVでおなじみの宏美ちゃん。しかしちょっとえげつないね~
木綿のハンカチーフの太田宏美さんとは別人ですでお間違えないように

 

(7) アネット・マリー・エデイ・キャラゲイン イーシー外国法務弁護士事務所

G176 沖縄弁護士会   戒告 珍しく外国人の弁護士の懲戒処分

 

採決の公告

懲戒処分を受けて不服だと日弁連に再度審査請求をした弁護士
棄却され所属弁護士会の処分が決まった。

 

棄却 副島 洋明 17100 東京弁護士会 2009年5月7日  戒告
棄却 関  昌央 25472 埼玉弁護士会 2009年3月25日 戒告

2月15日付官報
裁決の公告
山形県弁護士会が平成21年10月13日に告知した同会所属弁護士大江修司会員(登録番号
19396)に対する懲戒処分(業務停止2月)について、同会員から行政不服審査法の規定による審
査請求があり、本会は、平成22年1月13日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基
づいて、本件審査請求を棄却する旨裁決し、この裁決は平成22年1月25日に効力を生じたので、懲
戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第2号の規定により公告する。
平成22 年1月25 日     日本弁護士連合会
棄却 大江修司 19396 業務停止2月  平成21年10月13日

 

登録取りけし
2009年10月14日
佐竹修三 東京弁護士会 18927  法17条1号 除名

 

2009年11月30日現在の弁護士数 27112名
2010年2月まで 弁護士懲戒処分者人数 16名 「自由と正義」掲載分