弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・太田宏美弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・痴呆症の年寄りから2200万円流用

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 太田宏美  登録番号 17264

事務所 東京都港区西新橋3

太田宏美法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止5月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2000年8月5日ころ、中程度の痴呆症のため意思能力を喪失したAから同人の意思能力に疑問を抱いていたにもかかわらず、同人の財産管理に関し清算を要しない弁護士費用として2200万円余りの多額の金員を領得した。しかも被懲戒者はAの死後2004年にAの相続人である懲戒請求者らにより金銭引き渡し請求を受けたが今日に至るまで1円の支払いもしていない被懲戒者の上記行為は懲戒請求者らのために遺言無効確認訴訟を遂行する等して懲戒請求者らの利益を図ったこと等懲戒請求者に有利な事情を斟酌しても弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日 2009年11月19日2010年2月1日   日本弁護士連合会 

平成22年6月8日業務停止6月から5月に変更