多重債務者「食う」弁護士、2次被害が続出
4月3日14時38分配信 読売新聞
多重債務に苦しむ人が、債務整理や払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」を巡り、弁護士らから高額な手数料を請求される「二次被害」が後を絶たない。
背景には、過払い金返還や債務減額で年間1兆円を超す「ビジネス市場」がある。
背景には、過払い金返還や債務減額で年間1兆円を超す「ビジネス市場」がある。
相談者の生活再建より利益を重視する一部弁護士らの姿勢に批判もあり、深刻なトラブルに発展するケースも出始めている。
「債務整理請け負います」
「債務整理請け負います」
消費者金融8社に計約500万円の債務があった秋田市の
男性(64)は2005年2月、スポーツ紙でそんな広告を見て都内の弁護士を訪ねた。対応したのは事務所の女性事務員。1年半後の06年8月、弁護士事務所から突然、「和解通知」が届き、〈1〉債務を約164万円減額〈2〉過払い金はゼロ
〈3〉着手金や成功報酬などの手数料は総額約172万円――などと記されていた。
不審に思った男性が多重債務者の支援団体に相談し、債権者から資料提供を受けて調べたところ、書面には記載がなかった過払い金が100万円以上あることなどが判明。男性は「裏切られた思いだ」と憤る。
この弁護士は、資格のない事務職員に債務整理を行わせたとして08年12月、
東京弁護士会から懲戒処分を受け、自ら弁護士登録を取り消した。
同事務所では900件以上の債務整理を同時に受けていたという。
弁護士が懲戒処分されたケースはほかにもある。
第二東京弁護士会の弁護士は昨年12月、返還された過払い金約179万円の
7割を報酬としたとして処分(業務停止3か月)を受けた。
債務者が支援団体の協力を得て、弁護士会に紛議調停を申し立てるケースも。
東京弁護士会の弁護士は昨年3月、債務減額分の40%が報酬だったことなどから調停を申し立てられ、報酬約80万円を全額放棄した。
富山県でも今年2月、司法書士が依頼人の過払い金85万円を着服したとして
業務上横領容疑で立件された。
◆面談ないケースも◆
全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会が昨年11月、二次被害に関する電話相談を行ったところ、26都道府県で124件に上った。
報酬以外にも、「弁護士との面談がない」「弁護士事務所から電話で過払い金返還請求の手続きを求められた」などの内容だった。
同協議会の本多良男事務局長は、「一部の弁護士は、多重債務者を金もうけのための『食い物』にしている実態がある。まずは弁護士会や消費者団体などに
相談してほしい」と話している。
日本弁護士連合会は3月18日、債務整理事件処理の指針を改正し、弁護士が「直接かつ個別の面談」を行うことや、広告には弁護士費用を
表示することなどを盛り込んだ。 ◆過払い金返還請求=貸金業者は従来、利息制限法(上限金利年15~20%)と出資法(同29.2%)の間の「グレーゾーン金利」で融資することが多かったが、最高裁が2006年、これを実質的に認めない判断を示したため、
過払い金の返還請求が急増した。グレーゾーン金利は今年6月にも撤廃される。
日本貸金業協会によると、08年度の債務減額と過払い金返還は総額1兆123億円に上る。
(2010年4月3日 読売新聞)
弁護士・懲戒非行専門ブログです
もう何年も前から過払い金返還について弁護士の悪行がニュースになっています
懲戒処分もたくさんあります。
斡旋屋を使い依頼者を集める
仕事を全部事務職にさせて自分は世界一周旅行に行った弁護士もいました。もう一杯儲けたのでやめました
読売の記事の中の第二東京弁護士会の弁護士は小林優弁護士です