着手金受け取り事件処理放置 鳥取、弁護士を処分 | |||||||||||||||||||||||
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鳥取県弁護士会は7日、前田正規弁護士(61)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
処分は3月30日付。 同会によると、前田弁護士は2007年7月23日、民事事件を受任し
着手金20万円を受け取ったのに、事件処理を2年以上放置。依頼人からの苦情申し立てに対応せず、懲戒委員会の審査も欠席、弁明文書も提出しなかった
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鳥取県弁護士会、ほんとうにめずらしいくらいの懲戒処分です2000年以降初めての懲戒処分者となりました
東京弁護士会や大阪弁護士会ならよくあることなのですが着手金取って仕事しない懲戒処分では一番多い、内容です 普通はこの程度なら「戒告」程度の処分しか出さないのですが綱紀委員会や懲戒委員会の審査に対し出頭しない場合は業務停止がつきます。それでも業務停止1月です 詳細は後日の自由と正義
鳥取弁護士会
ウエブ魚拓 4月8日
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前田正規弁護士(鳥取)業務停止1月の懲戒処分 2010年4月
投稿日 : 2010年4月7日 |
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