弁護士懲戒請求で対象弁護士が文書閲覧禁止を上申(上)

http://www.pjnews.net/newsimg.php?id=&img=20100502_7-gif&type=
閲覧・謄写についての上申書(撮影:林田力2010年5月2日)
【PJニュース 2010年5月3日
第二東京弁護士会綱紀委員会に係属中の弁護士懲戒請求事件において、懲戒請求を受けた対象弁護士側が自ら提出した証拠書類や証拠説明書、上申書を懲戒請求者に閲覧・謄写させないことを求める上申書を提出していた。
懲戒請求人側だけが相手方の証拠や上申内容を知らない状態で主張立証を余儀なくされたことになり、反発も予想される。
(注1)
弁護士懲戒請求では裁判と同じように懲戒請求者と対象弁護士が準備書面や証拠を提出し、主張・立証する。懲戒請求者側が提出する証拠を甲第○号証、対象弁護士側が提出する証拠を乙第○号証とナンバリングする点も裁判での原告・被告と同じである。

この弁護士懲戒請求は業務上知り得た情報(懲戒請求者の信仰)の漏洩や品位を損なう広告宣伝などを理由とし、既に複数回の文書の応酬がなされている
対象弁護士側の上申によって、対象弁護士側が提出した証拠・証拠説明書・上申書については懲戒請求者の閲覧・謄写対象とせず、準備書面については閲覧・謄写用に証拠の引用を削除した版を別に作成した。

対象弁護士側が提出した2010年4月27日付の上申書は閲覧・謄写させない

理由を以下のように説明する。
懲戒請求者側はインターネット上で懲戒請求書や関連資料を公開している。提出証拠には第三者(A氏)のプライバシーに関する内容が含まれるため、公開によってA氏への損害や対象弁護士の守秘義務違反になる可能性が
あるとする。

ここには対象弁護士側に非公開を求める理由が述べられているが、懲戒請求者側に証拠を吟味して反論する機会が失われてしまうことへの考慮はない。これが公正な手続と言えるか疑問である。

仮に第三者のプライバシーが閲覧禁止を正当化する理由となるとしても、それで機械的に閲覧禁止とするならば問題である。この懲戒請求事件のA氏は懲戒請求の当事者ではないという意味において第三者であるが、懲戒請求者側が提出した陳述書(甲第17号証)の作成者であり、全く無関係な存在ではない。具体的事実に即してプライバシー侵害になるか慎重な判断が望まれる。

弁護士懲戒制度は権力の不当な介入を避けるために弁護士の自治組織である弁護士会で運用される。

このこと自体には一定の意義が存在するが、弁護士同士のかばい合いが横行し、非行弁護士に甘いとの不満も渦巻いている。

公正に判断したか、身内に甘い判断をしたかは主観の問題であり、様々な意見があるだろう。

しかし、この懲戒請求事件のように対象弁護士側の上申書によって、
懲戒請求者側だけは相手方の証拠や上申書を閲覧できない状態では最初から不公正な条件になってしまう。【つづく】
弁護士懲戒・非行専門のブログです
このニュース記事についてはなんかおかしいニュースです
弁護士懲戒申立について懲戒請求者は一度、弁護士会に懲戒申立書を書きます。
この弁護士はこういう点で非行であるから懲戒処分を求めたいという文書。普通はこれでオシマイです
懲戒請求者から出た文書を綱紀委員会が審査します対象弁護士が答弁書、反論書などを書いてきます。
書かない弁護士もいます。なかなか反論を出さない弁護士もいます
懲戒請求者に弁護士の出した文書は懲戒請求者には見せません各弁護士会によって違うのでしょうが
京都弁護士会に懲戒請求したときに弁護士が答弁書を出しました私は見せてくれというと、そのようなマニュアルはないとのことしかし私は見る権利があると再度、京都弁護士会綱紀委員会に文書で出しました
2回目でやっと綱紀委員会から閲覧、謄写(コピー)が認められました
ただいま大阪弁護士会に出している懲戒請求は綱紀委員会で非行ありとの決議をいただきました。
もちろん、相手弁護士の答弁書を見せてくれと申請しましたがそのような制度はありません。見せませんとのことです
懲戒は最後に綱紀委員会の議決書を出しますその中で弁護士の答弁が書いてあります
最後には弁護士がどう反論したか見れるのです
途中で弁護士が答弁書出して懲戒請求者がまた、それは違うなととは言うことはないのです
このニュースには懲戒請求者側が弁護士側の答弁が見れない不公平な制度であるとある。
懲戒請求者は昔からこの制度で闘っているのです今頃この記者は何がいいたいのか不明な記事です
さて(注1)
懲戒制度は裁判と同じで文書のやりとりがあり、準備書面や立証がありとありますが。????
第二東京弁護士会だけでしょうか?こんなことするのは
何回かの文書のやりとりがあったとある
懲戒制度というのは懲戒請求者が弁護士会に懲戒処分を申し立てるだけです。裁判のような文書のやりとりはありません。聴聞、綱紀調査、という懲戒請求者が事情を聞かれる日が一度あります
そして懲戒処分が下されても、懲戒請求者に謝罪しろとかはありません
あくまでも弁護士会が弁護士に処分するだけのことであり
被害の救済はありません。弁護士会が何か弁償してくれるわけでもありません
さてこのニュース記事の信頼度はどうでしょうか?
もし、懲戒請求が裁判のように準備書面や反論、そしてまた答弁など
になるのでしたら、それこそ代理人が必要になりそうだが・・・・
つづきとあるようですから見てみましょう