弁護ミスの示談金は保険適用 10万円支払い命じる

 弁護士が刑事事件の控訴趣意書を出し忘れ、実刑確定となった
男性に支払った示談金が保険の対象になるか争われた訴訟の判決で、
東京地裁の佐藤重憲裁判官は12日、「執行猶予の期待などを
失わせた慰謝料分は保険の対象となる」との判断を示した。
 その上で、東京都内の保険会社に対し、示談金約283万円の
うち10万円を弁護士に支払うよう命じた。
 原告の弁護士は「自分に対する懲戒請求や賠償請求を止めさせるため
金銭も保険の対象」と訴えたが、判決は「弁護士が不当な賠償請求に
屈して支払った金銭が保険で賄われるなら、保険契約は弁護士の誇りを捨
てたに等しい」と指摘した。
 判決によると、弁護士は保険会社との2006年、業務に絡んで
負った賠償責任を補償する内容の「弁護士賠償責任保険契約」を
締結。その後、覚せい剤取締法違反に問われた男性の弁護を
受けた。
 一審東京地裁判決で懲役1年とされ控訴したが、控訴趣意書の
提出期限を失念し刑が確定。このため男性と間で、200万円の
損害賠償に加え、服役の間に住居の家賃を負担する内容で示談、
保険会社に保険金を請求した。

http://www.47news.jp/news/2010/05/post_20100512221003.html

 

弁護士非行、懲戒専門ブログです
 
弁護士が手抜きして裁判を忘れるというのはたまにあります
私が今、大阪弁護士会に出している懲戒も綱紀委員会非行の決議が
おりましたが懲戒委員会ではまだ結論が出ていません
私の場合も手抜き、事件放置、上告期限を過ぎてからの報告と
よくあるパターン
 
そこで、着手金くらい返すべきではないかと弁護士に言うと
「返してほしかったら、裁判してこいや~」
と言われました
もちろん、裁判します。
弁護士は弁護士を訴えませんから本人訴訟になります
 
弁護士は弁護士保険に入っています
1事件につき3億円まででますが裁判が必要です
裁判で損害賠償の命令が出たら払うのです
ですから保険適用する場合は訴えてこいといいます
着手金くらいは自分の金から出すべきだと思いますが
弁護士にはいろいろおりますな~
自分の手抜きも綱紀委員会の決定が出てからと言いながら
決定が出てもなんの連絡もない
結局は「文句あるなら裁判してこいや」ですから
 
なんでも保険では出ないというもっともな判決ですな
 
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