弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・竹本裕美弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・裁判に負けて損害賠償金をすぐに払わない弁護士
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 竹本裕美 登録番号 19242
事務所 東京都港区赤坂 竹本法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は受任した告訴事件について不当告訴を理由とする損害賠償請求訴訟を提起され2003年11月25日110万円の損害賠償金及び延滞損害金を認容する判決が言い渡され、これに対し被懲戒者は告訴を提起したが2005年2月24日に控訴棄却の判決がなされ同判決は確定したしかし被懲戒者は正当な理由なく損害賠償金について2008年5月16日まで延滞損害金については同年6月13日まで支払わなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年3月26日 2010年5月1日 日本弁護士連合会