弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・鹿児島県弁護士会・窪田雅信弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由 報道

差し押さえ逃れで仮登記=「指導」の弁護士、懲戒処分-鹿児島

 金融機関の仮差し押さえを免れるため、実態の伴わない不動産の所有権移転仮登記をさせたなどとして、鹿児島県弁護士会は23日、同会所属の窪田雅信弁護士(60)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。 同弁護士会などによると、窪田弁護士は鹿児島市内のビル管理会社から、関連会社が倒産した関係で売却予定のビルや土地が金融機関に仮差し押さえされる可能性があると相談を受けた際、所有権を第三者に移転させる方法があると教示。契約書を作成した上、司法書士に指示し、2008年8月に実態の伴わない所有権移転仮登記をさせたとされる。 窪田弁護士は「仕事として相談を受けたわけではなく、金ももらっていない」などとして同日、日弁連に異議申し立てをした。 同弁護士会は、公正証書原本不実記載、同行使の教唆容疑での告発も検討するという。 森雅美鹿児島県弁護士会会長の話 会として、弁護士倫理の研修などに取り組んでいきたい。 

懲 戒 処 分 の 公 告

鹿児島県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 窪田雅信

登録番号 16455

事務所  鹿児島市中町11 窪田法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止3月 

3 処分の理由の要旨

懲戒者は200887日ころ所有不動産の保全に関する相談をしてきた株式会社Aに対し登記原因たる売買予約が虚偽であることを認識しながら所有権移転請求権仮登記をなすように教唆し、自己の顧問先である株式会社B社を仮装譲受人として紹介しただけでなく、B社報酬を与える旨の条項を含む所有権移転登記委託を内容とする契約書の原案を作成するどして、偽装装譲受当事者間の合意形成に協力し、さらには登記申請者に代わって司法書士に登記原因を示して仮登記申請事務を依頼するなどした、
被懲戒者の上記行為は公正証書原本不実記載、同行使がなされる上で主導的とも言うべき重要な役割を果たしていたものであり弁護士職務基本規定第14条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年3月19日 2010年7月1日   日本弁護士連合会