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弁護士非行懲戒専門ブログです   (写真は日弁連)
弁護士懲戒処分の詳細を記事にしています
この度、一度、所属弁護士会から戒告処分を受けた佐々木弁護士が
処分は不服だと日弁連に再審査を申立て、処分しないという決定
がなされました
一旦、懲戒処分ありとして自由と正義にも掲載されながら
処分なしになるのはよくあります
処分の後、業務停止が減ることもよくあります
 
今日は少し長くなりますが行政書士、司法書士さんは参考になる
のではないでしょうか、
相続事件の利益相反行為・双方代理
 
私たち一般の人間が所属弁護士会に懲戒申立てをしますが
年間1600件で65件程度しか懲戒処分されません
懲戒になる確率は
約3%前後です
弁護士の処分がなしとされた方はもう一度日弁連で
処分の申出は可能ですが
処分をするという確立は残念ながらほぼゼロです
 
さて今回の佐々木弁護士の懲戒処分の件ですが
利益相反行為。よくある弁護士の懲戒処分です
過去に相手方から受けたことがある事件を今度は反対の方についたりするという
私はこの件については寛容です
 
なぜなら、
地方の弁護士の少ないところでは同じ弁護士に依頼することも
あるだろうし、弁護士という職業柄、もめてるところに突っ込んでいくわけですから
紛争当事者双方の意見を聞いて調整するのも仕事だと思います
 
ただし、これにはやはり条件がつきます
もめごとを解決する能力、つまり腕がなければなりません
 
相続などでもめてるところに突っ込んでいって私に任せなさいといって
よけいにもめて懲戒処分だされるのは一番弁護士として恥ずかしいことでは
ないでしょうか
 
私が出した京都弁護士会所属の新井弁護士の懲戒処分
ある日新井弁護士から電話があり相続で姉妹がもめているそうだね、
私が中の入ってまとめてあげよう一度事務所に来なさいと私の妻に
電話を掛けてきた
相続は妻の父親の問題なので、妻はお土産を買って、新井先生よろしく
お願いしますと2回頭を下げてきた。
新井弁護士から電話を頂いたときはほんとうにうれしかった
 
その後、当初から相手方の代理人となっていた新井弁護士から
訴状が届いた。驚いた、騙されたことが分った
最初から私は相手方からの依頼を受けていますが
あなたからも意見を聞きたいと言えばいいのだが
弁護士はそんなことは言わなかった
「あなたの味方になりますから」と言って事務所に来させた
 
これも2年かかって利益相反行為で戒告処分をとった
しかし、新井弁護士は実に汚いやり方をしたもんだが
ここでうまくまとめれば、何も問題がないのだ
 
双方納得させれば懲戒申立もない、逆にありがとうございました先生のおかげ
で解決しました。さすが先生ですと
お礼を言いたいくらいなのだが
 
しかし残念ながら新井弁護士は騙して証拠あつめて、そして裁判にした
つまり和解ではなく紛争を起こすのが目的で裁判をした
これではどうしようもない
自分の報酬だけしか考えない、依頼人や相手など騙しても
かまわないという弁護士なのだ
非行弁護士であり、無能弁護士であることがよくわかる
 
さて、本題の佐々木弁護士の懲戒処分
他の弁護士に聞いても、つまり君子危うきになんとかでこういう場合は
やはり辞任する
近寄らないのが普通の弁護士
さもなければ、双方納得合意させるまで頑張るのだが
確かに非行とまでは言えないと日弁連は判断したが
この弁護士の調整能力、ネゴシエーターとしてこの方はどうだったのかは
疑問が残る。弁護士の力量はどうだったのかです
懲戒出されるようではもめたということでしょうから
それでは処分されても仕方がないとは思いますが
日弁連は甘いですからこのような結果は予想されたものです
 
では懲戒処分の要旨、その後また日弁連の言い訳をご覧ください
先に20098月自由と正義に掲載された懲戒処分の要旨
 
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 佐々木一彦    登録番号  17227  東京弁護士会
事務所  東京都渋谷区恵比寿西1
代官山法律税務事務所
2 懲戒の種別   戒告
3 処分の理由の要旨
(1)
被懲戒者は1998年11月27日Aの公正証書遺言の作成に関わり遺言執行者に指定されていたが2001年11月26日Aは死亡した
被懲戒者は相続人の1人であるBに対し共同事務所に所属する弁護士C
紹介しC弁護士は懲戒請求者が申し立てた遺留分減殺請求調停において、
Bを含む相手方当事者とされた相続人全員の代理人として訴訟活動
を行った
(2)
上記調停は不調となったが相続人間の紛争が解決しないうちに
被懲戒者は2004年12月16日遺言執行者に就任する意思を示し
遺言執行をおこなった
(3)
上記被懲戒者の行為のうち(1)のC弁護士を紹介した行為は遺言執行者に就任する以前であったとしても遺言執行者を指定された弁護士としての職務の公正中立さを害するものであり(2)の行為は遺言執行者として
の職務の遂行につき中立性ないし誠実、公正さを疑われるものである
から弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき
非行に該当する
4 効力の生じた日
2009年5月7日
2009年8月1日  日本弁護士連合会
 
採 決 の 公 告
東京弁護士会が200957日に告知した同会所属弁護士佐々木一彦会員
(登録番号17227)に対する懲戒処分(戒告)について同人から
行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2010511
弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて以下の通り
採決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第3号の
規定により公告する
              
1 採決の内容
(1)  審査請求人に対する懲戒処分(戒告)を取り消す
(2)  審査請求人を懲戒しない
2 採決の理由の要旨
(1)
19981127日遺言者は公正証書遺言を作成した。本件公正証書遺言は
遺言執行に関し、遺言執行者に裁量の余地のないものであった。
また同遺言では審査請求人が遺言執行者に指定されていた。
さらに遺言者は200028自筆遺言証書を作成した
(2)
20011121日遺言者は死亡した。審査請求人はそのころ審査請求人の
事務所を訪れた相続人Aに同事務所のB弁護士を紹介した
(3)
2002121B弁護士がAの代理人となり本件自筆遺言証書の検認申立が
なされ同年3月1日検認手続が行われた
(4)
同年7月31日相続人Cから遺留分減殺調停の申立がなされB弁護士がA
の代理人となった。同事件は2003年5月21日取下げにより終了した
(5)
同年2月6日懲戒請求者から相続人DA,らを相手方として遺留分減殺
請求調停の申立がなされB弁護士がD,Aらの代理人となった。
同事件は同年10月29日不成立により終了した
(6)
審査請求人は懲戒請求者から2004年12月9日に到達した書面にて、
遺言執行者への就職承諾の催告を受け催告期間の経過により同月19日
就職を承諾したとみなされるに至った(民法第1008条)
審査請求人は遺言執行者に就職した当時、前2件の遺留分減殺請求調停
事件が取り下げまたは不成立により終了してから相当経過しており
遺留分に関する紛争は既に終了していたものと考えていた
(7)
原弁護士会は審査請求人がAの依頼に応じてB弁護士を紹介し
B弁護士がAらの代理人となって事件を担当したことは、弁護士として
の職務の公正中立さを害するものであって弁護士法第56条に規定する
懲戒事由に該当するというべきであるとするしかしながら
    遺言者の検認手続は遺言執行者とは利益相反の関係にはならないと
解されること
    遺言者が死亡したころ審査請求人がAに弁護士を紹介したことは
認められるが審査請求人がB弁護士にAらの代理人となるよう自ら
依頼したことの認定するに足りる証拠はないこと
    遺言執行者として指定されたものは就職承諾前は遺言執行者として
の権利義務を有しておらずその行為に遺言執行者に求めれるほどの
公正さが要求されるわけではないと解せられること、からして審査請求人
に懲戒に付すべきほどの職務の公正を害する非行が存したとまではいえ
ないというべきである
(8)
また原弁護士会はB弁護士からAらの代理人として調停事件を担当した後、
審査請求人が遺言執行者に就職することは職務執行の中立性ないし誠実、
公正さを疑われることになるとする
しかしながら審査請求人が遺言執行者に就職したのは20041219
のことでありその時点では前記遺留分減殺請求調停事件が不成立により
終了してから相当の期間が経過してることなどからして審査請求人が
遺言執行者に就職いたことについて懲戒に付すべきほどの非行性を認め
ることはできないというべきである
さらに原弁護士会はある弁護士の事務所に所属する弁護士について
弁護士職務基本規定57条を類推適用するのが当然であるとする
しかしながら、遺言執行者と遺留分減殺請求調停事件の申立人である
相続人との間に同規定第57条にいう利益相反の関係が存するかに
ついては具体的事案に即して実質的に判断すべきところ本件公正証書
遺言の内容からして遺言執行者に裁量の余地はなく本件では審査請求人
である遺言執行者と懲戒請求者との間に実質的にみて利益相反の関係は
みとめられないと解される
(9)
以上のとおりであり懲戒請求者に職務の中立性公正性につき不信感を
抱かせた点で審査請求人に対する配慮が欠けるところがあったとはいえ
懲戒処分に付するほどの職務の公正さに反する行為を認めることは
できない
(10)
よって原弁護士会のなした懲戒処分(戒告)を取り消し審査請求人を
懲戒しない
 
3 採決が効力を生じた年月日
 201057
 201071日   日本弁護士連合会
 
 
弁護士職務基本規定
(職務を行い得ない事件)
第二十七条弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、
その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、
受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一  相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二  相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に   基づくと認められるもの
三  受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四  公務員として職務上取り扱った事件
五  仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者   として取り扱った事件
 
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