イメージ 1
太田宏美弁護士【第二東京弁護士会】処分変更の要旨 採決の公告
                  
(1)  懲戒処分を変更する(業務停止6月)
(2)  業務停止5月間とする 
2010年2月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分要旨
懲 戒 処 分 の 公 告 2010年2月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
              記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 太 田 宏 美  登録番号17264  第二東京弁護士会
事務所 東京都港区西新橋3
太田宏美法律事務所
2 懲戒の種別  業務停止6
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2000年8月5日ころ、中程度の痴呆症のため意思能力を喪失したAから同人の意思能力に疑問を抱いていたにもかかわらず、同人の財産管理に関し清算を要しない弁護士費用として2200万円余りの多額の金員を領得したしかも被懲戒者はAの死後2004年にAの相続人である懲戒請求者らにより金銭引き渡し請求を受けたが今日に至るまで1円の支払いもしていない。
被懲戒者の上記行為は懲戒請求者らのために遺言無効確認訴訟を遂行する等して懲戒請求者らの利益を図ったこと等懲戒請求者に有利な事情を斟酌しても弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日  2009年11月19日  2010年2月1日  日本弁護士連合会
 
業務停止6月から業務停止5月に変更された理由 
採 決 の 理 由 の 要 旨  2010年7月号
(1)  審査請求人にかかる本件懲戒請求につき第二東京弁護士会の認定した事実及び判断は同弁護士会懲戒委員会の議決記載のとおりであり、その認定及びその判断に誤りはないしかし第二東京弁護士会懲戒員会議決後、審査請求人(太田宏美)と懲戒請求者らとの間において、和解が成立し和解の席上で審査請求人
  が懲戒請求者らに対し各々850万円、合計1700万円を支払い懲戒請求者はこれを受領した。したがって前記和解成立により審査請求人と懲戒請求者ら間の紛争は解決したことに及び審査請求人の遺言執行者としての業務をすべて完了したことを審査請求人に有利な事情と斟酌し、同弁護士の懲戒処分 (業務停止6月)を変更し1月軽減して業務を5月間停止する
(2)  なお、本件は審査請求人が遺言者の遺言能力に関する自己の見解に固執したためいたずらに懲戒請求者らとの紛争解決に時間労力を費やした事案であり懲戒委員会において懲戒処分の軽減には反対する意見があった
  採決が効力を生じた年月日 2010517日    201071日   日本弁護士連合会