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着手金返還訴訟:弁護士側が敗訴--地裁判決 /和歌山

 和歌山弁護士会元会長の楠見宗弘弁護士(66)に対し、委任事務を履行して
いないのに報酬を返還しないのは不当として、元依頼人が着手金200万円の
返還を求めた訴訟で、和歌山地裁(永野公規裁判官)は29日、
楠見弁護士に200万円の支払いを命じた。
 訴状などによると、元依頼人の女性が今年1月下旬、民事訴訟の代理人を
楠見弁護士に依頼、着手金として200万円を支払った。
約1カ月後に楠見弁護士から辞任届がファクスで届いたため、女性が着手金
返還を求めたが返答はなかったなどとしている。
楠見弁護士側は「準備書面の作成で原告が協議に応じなかったため生じたトラブル」などと反論していた。
 
弁護士非行懲戒専門ブログです
元和歌山県弁護士会会長ですか楠見弁護士は
楠見弁護士から辞任したのであれば着手金は返還すべき当然だ
準備書面がどうのこうのという問題ではないでしょうが
あなたの経済状況が大変なのでしょうよ
 
問題なのはこの弁護士に補償能力があるかどうかだが
 
一方、楠見弁護士は毎日新聞の取材に対し、
「兄の債務の連帯保証人になり1億円以上の借金を抱えた。返済したが、
別の借金もあり、今の状態では依頼人への支払いは難しい。
余裕ができれば払いたい」と話している
 
借金の返済のために使い込んだのだ
これは弁護士会が責任もって解決すべきだ
過去にも同じことがあった
奈良でもあった。まったく教訓が生かされていない
どうせ和歌山弁護士会は会員の個人の問題と逃げるに決まっているが 
 
8月12日の記事

楠見弁護士 懲戒処分へ

2010年08月12日

費用100万円流用し未返還
 和歌山弁護士会所属の楠見宗弘弁護士(66)が依頼主から弁護士費用
返還訴訟を起こされて敗訴した問題で、楠見弁護士が別の依頼主からの
預かり金100万円を返金しないとして弁護士会に懲戒請求が出されていることが分かった。弁護士会は11日、記者会見を開き、懲戒手続きに入ったことを明らかにした。
 弁護士会によると、楠見弁護士は2007年7月、土地に関する紛争の解決を依頼され、抵当権を抹消するのに必要な費用として100万円を依頼主から
預かった。
ところが、楠見弁護士は別の用途のために引き出し、依頼が取り消されたあとも返金に応じなかったという。
 依頼主から昨年7月に懲戒請求が弁護士会に出され、綱紀委員会が今年6月、「弁護士の品位を失う非行にあたる」として懲戒処分が相当だとする意見を出した。今後、懲戒委員会が処分内容を検討する。
 弁護士会の聴取に楠見弁護士は「預かり金を一時的に流用しても後日の
収入で返還できる見込みだったが、結果的に調達できなかった」と話したという。
 弁護士会が正式な処分の前に事案を公表したのは県内では初めてという。
冨山信彦会長は「非行が重大で、被害拡大の恐れが明白なため」と説明した。
懲戒請求から公表まで1年以上を要したことについては
「事実調査に時間がかかった」とした。
 楠見弁護士は、土地の貸し借りをめぐる紛争解決の依頼に対し適切に対応
しなかったとして依頼主から着手金などの返還を請求され、9日の和歌山地裁
判決で150万円の支払いを命じられた。弁護士会はこの件についても
今年3月に懲戒請求があったことを明らかにした。 
 また、この2件とは別に、楠見弁護士は海南市の会社から着手金200万円の返還訴訟を起こされており、11日、第1回口頭弁論が和歌山地裁であった。楠見弁護士は答弁書を出したが認否は明らかにしなかった 
【今回のはこの件の判決】
 
その前の8月10日 150万円の返還命令の記事

 
 
 このブログにも被害者の方が来ています
よかったですね。
でも返済能力があるかですね
弁護士保険に入っているかもしれません