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弁護士非行懲戒専門ブログです
 
武富士が会社更生法になりましたので過払い専門の法務事務所や
法律事務所はまた大変なことになりました
 
上の2枚の写真は、過去に過払い請求して
武富士は10回払いで元借りた人に払っていました
あと、何回かあったのですが、今回の会社更生法になって
残金がどうなるか分らないからともう一度、大阪の法務事務所から
送られてきた委任状です
 
ハンコまで送れって書いてあるけど、こういうことは
よくあるのですかと言う、私の知り合いからの相談
 
あまり聞いたことないな~と返事したのですが
急いでるか、早くしないと武富士のお金が底をつくから
なんでしょうか?
 
委任状についた印鑑を委任状とともに送れということです
実印、銀行印、シャチハタはダメですと書いてあります
認めの印鑑で委任状に押した印鑑を一緒に送れということです
 
本来、過払い金は140万円以上あったのですが
弁護士に頼めば報酬が高くつくから
司法書士が受任できる140万円の過払い金の請求にしたという
経緯もあるようです
少しくらい返済される金額が減っても
偉そうにしない、報酬も安い?早いという法務事務所にしたそうです
ハンコまで預かってくれてほんとに至れり尽くせりのサービスですね 
 
まあ~
お客さまと信頼関係が厚い、
司法書士さんだからこそ
委任状についた、印鑑も送れなんてこと
言えるのでしょうね~
 
この方は、法務事務所とは電話でしかやりとりしてませんが
女性職員は親切丁寧な対応でしたと
全部、郵便と電話でやりとりできる便利な時代になりました??
 
なぜ、依頼人のハンコがいるのか
司法書士は、簡裁代理権を認められている人であっても、
地裁では代理権が(武富士は東京地裁)
ありません。
で、書類を作成した上で、本人が提出しているという形式をとる必要が
あります。だから、本人の印鑑が必要になるわけです
 (ある法律事務所さんの事務員さんのコメント)
 
なお法務事務所は司法書士の事務所
法律事務所は弁護士の事務所
今回のは法務事務所です
 
大阪の地下鉄にいっぱい広告がある法務事務所
ここの事務所はそのうちハンコ屋でもできそうなくらいに
ハンコたくさんあるやろね
 
山田とか田中さんなら、いいです事務所にいっぱい
ありますから、送らなくてケッコウですなんて
言われるかも。そんなことはないか~
 
私は過払いなどありませんが
ここに行けば、なんかお金がもらえるような感じのCMですね
今度行ってみようかな!