性犯罪被害者名 弁護士が口走る
2010年11月02日
◇裁判長、厳しく注意
「この前のようなことがないように」。1日、さいたま地裁で開かれた
強姦(ごうかん)事件の第2回公判で、裁判長は被告の男性弁護人にくぎを刺した。弁護士は初公判で、法廷内では匿名にすると合意していた被害者の
女性の名前を3度も口走る失態を演じていた。
初公判は10月18日。性犯罪だけに、田村真裁判長は開廷後すぐ、
被害者名を明かさないように検察、弁護側双方に確認した。
ところが、弁護側の被告人質問の際、弁護士が書面を見ながら女性の名前を読み上げた。田村裁判長は「被害者特定行為ですよ」と注意したが、
弁護士は一つ質問を挟んだ後に、再び被害者名を出した。
田村裁判長は厳しい口調で、「あなた、わかってるんですか。
弁護士会に懲戒免職されることもあるんですよ」。
それでも、弁護士は名前を口にしたため、今度は検事が机に手をつき立ち上がって「いいかげんにしてください」 収拾がつかなくなったため、田村裁判長は休廷を宣告。
数人いた傍聴席から失笑が漏れた。20分後に再開したが、弁護士が「準備のために時間がほしい」と申し出て、閉廷となっていた。
1日の第2回公判では、中断されていた被告人質問や証人尋問が行われたが、弁護士は被害者名を口にすることはなかった。 年配の弁護士は朝日新聞の取材に対し、「取材には応じられない」と言い、名前や所属を明かさずに地裁を立ち去った
1日の第2回公判では、中断されていた被告人質問や証人尋問が行われたが、弁護士は被害者名を口にすることはなかった。 年配の弁護士は朝日新聞の取材に対し、「取材には応じられない」と言い、名前や所属を明かさずに地裁を立ち去った
弁護士非行懲戒専門ブログです
過去、性犯罪被害者の名前を書面や記者会見で出したりした弁護士はいます
懲戒処分は戒告処分しかありません
しかし法廷で被害者の名前を出したのはないと思います
裁判長のお怒りももっともです。
検事さん懲戒処分を所属弁護士会に出してください
強姦の被害者は犯人に被害に会い勇気を出して被害届を出します
セカンドレイプとも言われます
今回の場合は強姦被疑者の弁護人が被害女性の実名を出したのと
思われますが、ほんとなら裁判のイロハも分らん弁護士ですが
しかし法廷でここまで裁判官に注意されるのは初めてでは
ないでしょうか
でもほんとうは、わざと・・・・
裁判で被害者の人の名前を個人名で呼ぶことはまずないでしょう
しかも何回も間違えるはずがない絶対にない
確信犯だろう。この弁護士は
被害届を出したから容疑者が逮捕された
その見せしめでしょう
こんな弁護士いるから強姦の被害者が被害届けを
出さなくなるのでないのでしょうか
人権、人権という弁護士がこれでは、なんともはや
ここまでひどいのは初めてです
それから傍聴席からは失笑ではなく嘲笑でしょうね。
弁護士懲戒処分検索センター
過去の守秘義務違反等
弁護士名 | 高島章 |
登録番号 | 22968 |
所属弁護士会 | 新潟 |
法律事務所名 | 小野阪・高島法律事務所 |
懲戒年度 | 2006年4月 |
懲戒処分種別 | 戒告 |
処分理由の要旨 | セクハラ裁判を受けたが報道機関に訴状の内容等を公表 |
処分要旨詳細リンク | https://jlfmt.com/wp-content/uploads/2019/06/syuhigimu.pdf |
弁護士名 | 中村行雄 |
登録番号 | 23341 |
所属弁護士会 | 広島 |
法律事務所名 | 中村行雄法律事務所 |
懲戒年度 | 2005年3月 |
懲戒処分種別 | 戒告 |
処分理由の要旨 | 強姦事件の被害者を裁判で平素の非違行為、覚せい剤の反応、セックスで金を取るなどと言った |
弁護士名 | 鈴木健 |
登録番号 | 16210 |
所属弁護士会 | 静岡 |
法律事務所名 | 鈴木健法律事務所 |
懲戒年度 | 2005年6月 |
懲戒処分種別 | 戒告 |
処分理由の要旨 | 少女姦淫事件の弁護人。少女に対して被告人に有利な証言をするというので事件の記録を渡した |
弁護士名 | 片山昭彦 |
登録番号 | 17842 |
所属弁護士会 | 長崎 |
法律事務所名 | 片山法律事務所 |
懲戒年度 | 2007年6月 |
懲戒処分種別 | 戒告 |
処分理由の要旨 | あの人には前科があるんだが。あの人は拘置所に入ったことがあるんだよと知り合いに言った |
処分要旨詳細リンク | https://jlfmt.com/wp-content/uploads/2019/06/syuhigimu.pdf |
弁護士名 | 仲江利政 |
登録番号 | 28408 |
所属弁護士会 | 兵庫 |
法律事務所名 | 登録取消 |
懲戒年度 | 2004年1月 |
懲戒処分種別 | 戒告 |
処分理由の要旨 | 貸金請求事件の準備書面でどうやら性格的な不法行為者らしいなどと人格攻撃した |
弁護士名 | 真下博孝 |
登録番号 | 10527 |
所属弁護士会 | 東京 |
法律事務所名 | 真下博孝法律事務所 |
懲戒年度 | 2007年6月 |
懲戒処分種別 | 戒告 |
処分理由の要旨 | 損害賠償請求事件でまさに人非というほかない。他人の配偶者と不倫関係にあると書面でだした |
処分要旨詳細リンク | https://jlfmt.com/wp-content/uploads/2019/06/gyakugire.pdf |