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受任手続き放置の弁護士を業務停止2年 大阪

2010.11.2 02:12

 破産手続きを受任しながら放置し、手数料の返還にも応じていないとして、
大阪弁護士会は1日、所属の花村哲男弁護士(80)を業務停止2年の
懲戒処分にしたと発表した。同会によると、花村弁護士は
「事務員が勝手にやった。自分は関知していない」と弁明している。
 同会によると、花村弁護士は平成18年5月、大阪市内に住む30代女性の
自己破産手続きを受任し、同年12月までに計36万円の着手金を受け取った。
しかし、債権者に通知を出しただけで3年余りも放置し、女性から解任された後も料金を返還していないという。
 
 
弁護士非行懲戒専門ブログです
 
11月になり早速。大阪の超ベテランの事件放置での懲戒処分です
 
御歳80歳におなりでございます
受任時は77歳でしょうか
懲戒明けは82歳。なぜこうもベテランばかりが懲戒処分を
受けるのでしょうか
車の免許でも最近は高齢者は返納を奨励していますが
弁護士もこういうお方を引退させて新しい弁護士を補充したほうが
いいと思いますが、毎月高齢のため登録削除というのはたくさんあります
いらんお世話ですけど
 
業務停止2年というのは、進退は自分で考えろ
クビまで取らんという武士の情けでもあります(私の考えですが)
 
事件放置で着手金未返還で業務停止2年はあり得ません
何か他に理由があるはずです
 
今度、私が本人訴訟する大阪弁護士会所属の弁護士も
事件放置で抗告期間過ぎてからの報告で着手金や清算金も
返していません。内容証明で返還せよと送ったら
「返して欲しければ裁判してこい」と言われ今度裁判しますが
懲戒処分は「戒告」でした
 
花村弁護士の「事務員が勝手にやった」この言葉にひっかかります
弁護士でないものの法律業務になります
弁護士の言い訳で
「うちの事務所は事務員が全部やります~ワシャなんも知らんわ~」
そんなこと言ったら逆に処分が重くなります
ですから花村先生は
「すまん~忘れてた。最近ボケてきてな~物忘れがひどくて」
こう言えば戒告でしたのに
 
非弁提携か何かないと、ここまでの処分はありません
 
 

11953 弁護士 花村 哲男 大阪

会員情報
氏名かな はなむら てつお
氏名 花村 哲男
性別 男性

事務所情報
事務所名 花村法律事務所
郵便番号 5300056
住所 大阪府大阪市北区兎我野町5-12 梅田グリーンビル2階