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和歌山弁護士会の元会長を逮捕 保釈金着服の疑い

 和歌山地検は4日、返還するべき保釈保証金を着服したとして、業務上横領の疑いで、和歌山弁護士会の元会長楠見宗弘容疑者(66)=和歌山県新宮市=を逮捕した。地検は認否については明らかにしていない。
 逮捕容疑はことし7月27日、日本保釈支援協会から保釈保証金として入金を
受けた130万円を返還する義務があったにもかかわらず、和歌山市内の銀行で
引き出し横領した
 
 
 
弁護士非行懲戒専門ブログです
ついに元和歌山弁護士会会長が逮捕されました
保釈金の着服というあってはならないことです
楠見弁護士には多くの被害者がいます
すべてお金に絡んだものです
現在も業務停止中です
家族の借金の保証人になったようですが、言い訳などできません
和歌山弁護士会ももっと早く除名処分を出すべきでした
今回の逮捕は弁護士会が地検に告発したということです
 
2011年4月21日まで業務停止です
弁護士が逮捕された場合弁護士会は何もしません
懲戒処分などほとんどしません
刑事事件で裁判で有罪になれば弁護士資格がなくなります
しかし、逮捕された弁護士は最高裁まで争うとしたら
その間は弁護士ができます。推定無罪です
 
あまりにひどい内容であれば懲戒処分を出す場合があります
高裁で有罪判決が出た大阪弁護士会の小川真澄弁護士に
やっとこの間大阪弁護士会は除名処分を出しました
遅すぎるくらいです
 
普通は逮捕されたら自分で登録を取り消します
 
和歌山弁護士会も逮捕されて裁判の結果を見るという
他の弁護士会のようではなく懲戒処分を早く出すべきです
 
■ 和歌山弁護士会長の談話
 
■ 楠見宗弘弁護士に業務停止5月の懲戒処分
 
■ 楠見宗弘弁護士 着手金返還命令
 
 

業務停止 15178 弁護士 楠見 宗弘 和歌山

会員情報
氏名かな くすみ むねひろ
氏名 楠見 宗弘
性別 男性
懲戒 業務停止 2010年11月22日 〜 2011年04月21日

 
 日本保釈支援協会
保釈金のない方に用立てしてくれるという協会
 
この協会の役員は弁護士ですが返還される保釈金から
報酬を先取りして懲戒処分になった事件がありました
 
       [懲戒処分の公告]
1 懲戒処分を受けた弁護士
氏名 横内 淑郎  登録番号 16690  第一東京
事務所 東京都目黒区八雲3      横内法律事務所
2 懲戒の種別    戒 告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2004年7月ころ懲戒請求者が出損した刑事事件の
保釈保証金1400万円の返戻を受け、このうち1000万円を同年11月に
180万円を翌2005年7月20日にそれぞれ懲戒請求者に返還したものの、
残金220万円については正当な根拠を見出しがたいにもかかわらず、
未清算の弁護士報酬や実費がある旨主張して懲戒請求者との合意もないまま
2009年4月9日に至るまで返還しなかった
4 処分の効力の生じた日  2009年4月28日
2009年9月1日  日本弁護士連合会
 
弁護士懲戒処分検索センターで横内淑朗と検索してください