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久万知良弁護士【大阪】覚せい剤所持、
初公判無罪主張
覚醒剤を隠し持っていた罪に問われている大阪の弁護士が、初公判で
「薬物は所持していたが、警察の捜査の仕方に違法性があった」として
無罪を主張しました。
 起訴状などによりますと大阪弁護士会所属の弁護士、久万知良被告(70)は
、今年10月、大阪市内で依頼人の男が持つ覚醒剤を自分のカバンに隠し持って
いた罪に問われています。
 14日の初公判で久万被告は、薬物の所持は認めたうえで
「男がカバンに入れたもので、職務質問は限度を超えていた」
などと無罪を主張しました。
 一方、検察側は「共犯の男を助けようとして被告がカバンを開けた」
などと主張しました。
 「田代まさしみたいに(覚醒剤を)所持していたのは事実ですから
私も留置所の中に入りましたから、こまやかな弁護がこれからもできるので
はないかと思っている」(久万知良被告)
 久万被告は現在も弁護人として、複数覚醒剤事件を担当しているということです。
 
弁護士非行懲戒専門ブログです(写真は大阪弁護士会館)
覚せい剤は持っていたけど捜査は違法だから無罪だと主張
覚せい剤所持で逮捕され所持は認めたのだから捜査の違法性しかないか
 
大阪の繁華街の昼に特定の職務質問はあるのでしょうか
マークされていたのではないのでしょうか
容疑者から預かったのなら、証拠隠滅とか犯人隠避などに
なるかは知らないが弁護士としてどうなのでしょうか
 
今後は留置所にも入ったことだから細やかな対応ができると
久万弁護士
証言にオチをつけるのはやはり大阪の弁護士さんらしい
なお久万弁護士の今回の逮捕で懲戒処分はまだありません
しかし過去にはたくさんの懲戒処分があります
5回目確定のようですが刑事事件で有罪なら弁護士資格がなくなりますので
懲戒処分はありません。何としても無罪を勝ちとらなければなりません
 
 

弁護士名 久万知良
登録番号 22374
所属弁護士会 大阪
法律事務所名
懲戒年度 2001年11月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 刑事事件で被告人が無罪を主張、だが無罪の主張の弁護活動をしなかった
処分要旨詳細リンク
   

弁護士名 久万知良
登録番号 22374
所属弁護士会 大阪
法律事務所名 久万法律事務所
懲戒年度 2006年9月
懲戒処分種別 業務停止1月
処分理由の要旨 刑事弁護人で接見の際、共犯者の氏名を言わないようグループの名前を黙秘するように言った
処分要旨詳細リンク
   

弁護士名 久万知良
登録番号 22374
所属弁護士会 大阪
法律事務所名 久万法律事務所
懲戒年度 2009年12月
懲戒処分種別 業務停止1月
処分理由の要旨 利害対立する双方からの事件受任
処分要旨詳細リンク https://jlfmt.com/2009/12/25/28372/
   

弁護士名 久万知良
登録番号 22374
所属弁護士会 大阪
法律事務所名 久万法律事務所
懲戒年度 2010年1月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 国選弁護人だったが保釈の連絡を忘れた。4回目の懲戒処分
処分要旨詳細リンク https://jlfmt.com/2010/01/19/28385/
   

4回目の懲戒処分は大阪弁護士会で処分なしになりました