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主犯少年の実名、弁護士が読み上げる 石巻3人殺傷公判

 宮城県石巻市で今年2月に男女3人が殺傷された事件で、殺人幇助(ほうじょ)
などの罪に問われた同県東松島市の無職少年(18)に対する裁判員裁判が
14日、仙台地裁であり、
弁護人が事件の主犯少年(19)の実名を3回読み上げた。
 証拠調べで弁護側が関係者の供述調書を読み上げる際、主犯少年を
「共犯者」と言うはずだったが誤ったという。11月に開かれた主犯少年の
裁判員裁判では少年を匿名にしていた。
弁護人は閉廷後、「私のミスです」と述べた。
 主犯の少年は先月25日、仙台地裁で死刑判決を受け、控訴している
 
弁護士非行懲戒専門ブログです
 
弁護士の人権意識はこんなもんでしょう
3回も間違えるはずがありません
簡単なミスというがありえない
しかも裁判員裁判、弁護人としての資格が問われる内容だ
 
確信犯とはたぶんこうだ(ファンの方からもコメントありました)
主犯は19歳でもう少年ではない。
少年法に守られていることがおかしいという考えの弁護士
まして主犯は死刑判決を受けている
 
もうひとつ
主犯者の少年の裁判ではなく共犯者の少年の裁判でのことだが
主犯の弁護人も受任して共犯者の弁護人も受任したようにと記事にはあるが
これはどうだろうかか
主犯の被告人の利益と共犯者の被告人の利益の違いが出てこないだろうか
双方代理にならないだろうか
主犯と共犯は別べつの弁護人の方が望ましいと思うが
 
セクハラ裁判で被害者の女性の実名を出すのはよくあることです
懲戒処分は戒告しか弁護士会は出しません
だから戒告しかない懲戒処分ならと弁護士は確信犯のように
実名を出し被害者をセカンドレイプサードレイプした例があります