弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・結城圭一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 結城圭一
登録番号 31571
事務所 大阪市淀川区西中島7 ゆうき法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2005年4月7日懲戒請求者Aから相続財産管理人選任 の申立及び特別縁故者への財産分与の申立てを受任し裁判所に申立を行ったが特別別縁故者への財産分与の申立ては却下された被懲戒者は2007年12月22日に却下の審判書の送達を受けたにもかかわらず即時抗告が経過した2008年1月6日まで報告しなかった、
(2) 被懲戒者は2008年4月23日相続財産管理人から包括受遺者及びその相続人から遺贈の放棄をした事実を聞いたにも関わらずなんら報告をしなかった、
(3) 被懲戒者は2009年2月25日Aの妻の弟である懲戒請求者Bから電話を受けた際、上記とおり包括受遺者及びその相続人らが遺贈の放棄をした事実を聞いていたにもかかわら遺贈を受けたい意向を有していると相続財産管理人から聞いたと虚偽の事実を報告した、
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び会い36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年9月6日 2010年12月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(事件処理の報告及び協議)第三十六条
弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び
事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら
事件の処理を進めなければならない。