弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・猪久保博成弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由難民認定業務の処理が不適切

懲 戒 処 分 の 公 告

  第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。         

1 処分を受けた弁護士氏名 猪久保博成

登録番号 28952

事務所 東京都中央区新富  JCK国際法律事務所

2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨  

被懲戒者は20087月、本邦に上陸しようとする外国人「A」、出入国管理及び難民認定法第7条の2第2項に規定する代理人を
株式会社Bの代表取締役である「C」とする在留資格認定証明書交付申請書の取次業務を行ったが、その際、被懲戒者の事務員兼
通訳が申請書等を持参したDに面会したのみで面識のないC本人に面会も架電もせずその委任意思を確認しなかった、
ところがCの名義は冒用されたものであった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第22条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に
該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年9月22日 2010年12月1日   日本弁護士連合会
 
 

名義冒用・めいぎぼうよう

「名義貸し」とは異なり、本人がまったく知らない間に、勝手に第三者に名義を使われ借金を追ってしまうこと。本人が名義を貸すことを了承していない場合は、借金を返済する義務はない。ただし、名義を勝手に使われた契約について、本人が振込等で支払を行ったり、口座引落をいつまでも放置しておくと「追認」といって、支払義務が発生することもあるので注意が必要。
 
難民認定法第7
二 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い
若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における
貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住
する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)
で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
三 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合
は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は
管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。