弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・大貫憲介弁護士の懲戒処分の要旨

懲 戒 処 分 の 公 告

  第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 大貫憲介

登録番号 21​200​

事務所 東京都新宿区楊場町2-1​6 ​さつき法律事務所  

2 懲戒の種別  戒告(当初業務停止1月でしたが平成25年11月15日「戒告」変更)

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は200​6年3月18日在留資格のなくなったフイリッピン女性Aから、A​及びAとBとの戸籍上の子Cの在留継続について相談を受けた事情聴取の結果、被懲戒者はBから親子関係不存在確認訴訟を提起してもらい被懲戒者はCの訴訟代理人としてCが嫡出推定を受けることを主張、立証し訴え却下を得て在留特別許可を得ることを提案した。被懲戒者は同年5月2日A同席の上、Bと面談しBからB名義の訴状を作成を依頼された被懲戒者はBの依頼を引き受け親子関係が存在することについて当時者間に争いがないにもかかわらず、親子関係不存在確認訴訟の訴状を作成して同8月11日Bに家庭裁判所へ提出させた。被懲戒者の上記行為は裁判を受ける権利を濫用し裁判の公正及び適正手続に背反する提訴に関与するものであり弁護士職務基本規定第74条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分が効力を生じた年月日 2​010​年9月13日 20​10年12月1日  日本弁護士連合会