弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・久保哲夫弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

2回目の処分となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 久保哲夫

登録番号 18369

事務所 京都市上京区荒神口上がる   京都あさひ法律事務所

2 懲戒の種別  戒告 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2003年12月16日懲戒請求者らから2002年10月24日に死亡した懲戒請求者らの母親の死亡保険金請求事件を依頼されこれを受任し、同日着手金を受領した被懲戒者は保険会社からの告知義務違反を理由とする保険契約の解除通知に対して告知義務違反とされる内容に関して開示請求をしただけでさらなる保険金請求を執ることもないまま、漫然と生命保険金請求に関する3年の時効時間を徒過した 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び会い36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するが、被懲戒者が懲戒請求者らに謝罪し着手金相当額を返還するとともに慰謝料を支払っている等を考慮し戒告にとどめるの相当と判断した

4 処分の効力を生じた年月日 2010年9月16日 2011年1月1日   日本弁護士連合会

1回目の懲戒処分

弁護士名 久保哲夫
登録番号 18369
所属弁護士会 京都
法律事務所名 京都第一法律事務所
懲戒年度 2003年2月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 医療過誤事件、着手金等預かりながら長期間放置