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過払い金請求、報酬無申告=弁護士4600万円所得隠し-名古屋国税局

 愛知県弁護士会に所属する谷口典明弁護士(34)=名古屋市千種区=が名古屋国税局の税務調査を受け、2009年までの
6年間で約7000万円の申告漏れを指摘されていたことが26日、分かった。うち約4600万円については、消費者金融に払い過ぎた利息の返還を求める
「過払い金返還請求訴訟」などの報酬の一部を申告しなかった分で、同国税局は所得隠しと認定し、重加算税を課した。
 弁護士を務める父親(64)も07年からの3年間で約1500万円の申告漏れを指摘された。追徴税額は2人で計約3500万円に上るとみられる。
 同弁護士会によると、谷口弁護士は多重債務者の救済など消費者保護を目的とする「消費者問題対策特別委員会」委員。

 関係者によると、谷口弁護士は過払い金の回収や返還請求訴訟などを手掛けた際に受け取った報酬の一部を意図的に申告しなかったという。他に事務的な計上ミスもあったとされ、同弁護士は既に修正申告した。父親は顧問先から受け取った報酬の計上時期の誤りなどを指摘された。
 谷口弁護士をめぐっては、金融先物取引で得た約2億7000万円を申告しなかったとして、名古屋地検が昨年12月、所得税法違反容疑で母親(64)を逮捕、起訴している。 同弁護士の事務所は取材に対し、「取材はお断りしている」
と話した。


弁護士非行懲戒専門ブログです
所得税違反などで国税が動こうが地検特捜部が動こうが弁護士会は懲戒処分はしません
弁護士会は個人営業の集まりですから納税については個人の問題であるとの考えです
弁護士業務に関係ないということです儲けたら税金くらいは払うのが国民の義務ではなかったの
でしょうか

 

弁護士の職責の根本基準)
第二条  弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の
陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない

 

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