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弁護士の懲戒処分を公開しているブログです
弁護士の懲戒処分の詳細は日弁連広報誌「自由と正義」に掲載されます
2011年1月「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分
今回、懲戒処分された弁護士法人はみなさんTVCMでもおなじみの弁護士法人アデーレ法律事務所です
そしてボス弁経営弁の石丸幸人弁護士も同様に懲戒処分【戒告】を受けています
法人のアデーレ法律事務所の懲戒内容は、石丸弁護士の処分内容と同じです。石丸弁護士も悪いけれど処分された行為は事務所ごとで行われたされたのです
弁護士法人アデーレ法律事務所
アデーレの4つの約束
石丸幸人弁護士の懲戒処分の要旨
懲戒処分の要旨
                         公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する                      
1処分を受けた弁護士法人名称 弁護士法人アデーレ 法律事務所
                    届出番号 167
主たる法律事務所所在地     東京都豊島区東池袋 サンシャイン60  37階
所属弁護士会          東京弁護士会
その他の法律事務所
     立川支店   東京弁護士会
     那覇支店   沖縄弁護士会
     名古屋支店  愛知県弁護士会
     札幌支店    札幌弁護士会
            仙台支店   仙台弁護士会
     大阪支店   大阪弁護士会
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒弁護士法人は2006年11月6日有限会社Aの破産申立事件並びに同社の代表者B及び取締役Cの破産申立事件及び免責申立事件を受任したところが同弁護士法人はその後A社の財産を保全する義務を怠り、また速やかに破産申立てをなすべき義務を懈怠しこれにより破産申出時において破産財団を構成すべき約587万円の財産を消失させた
(2)被懲戒弁護士法人は2005年12月2日有限会社Dの破産申立事件並びに同社の代表者 Eの破産申立事件及び免責申立事件を受任したところが被懲戒弁護士法人はD社の財産を保全しべき義務を懈怠しD社の財産管理一切を 安易にEに任せ債権者への偏額弁済を許しその結果破産申立時までに約650万円 の財産を不当に消失させた
(3)被懲戒弁護士法人は2005年12月2日にD社らの破産申立事件を受任してから2008年 1月7日にD社らの破産申立てをするまでの間合理的理由が存在しないにもかかわらず2年以上破産申立をせずこれにより破産管財人による偏額弁済の否認権行使が 妨げられて破産財団に損害を及ぼした
(4)被懲戒弁護士法人はD社からの同社の破産申立事件を受任してその業務を行っていたにもかかわらずその後2007年1月13日D社の債権者であるF株式会社から破産申出事件を受任しF社がD社の債権者であることを知り、さらにF社がD社から偏額弁済を受けていたことを知ってからもなおF社の破産申立事件に係る業務をおこなった
(5)被懲戒弁護士法人は2007年1月13日F社及び同社の代表者Gら計4名の破産申立事件を 受任した。ところが同弁護士法人は財産の保全も含めた破産申立事件の受任者としてなすべき業務遂行を懈怠し、これにより約350万円の財産を消失させた  
(6)被懲戒弁護士法人の上記(1)(2)(3)及び(5)の各行為は職務遂行、財産管理の著しい懈怠というべきものでありまた(4)の行為は弁護士法第30条の18に違反して業務を行い得ない事件につき業務を行ったものでありしずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人として の品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力が生じた年月日     2010年10月5日
2011年  日本弁護士連合会