懲 戒 処 分 の 公 表

 
本会は下記会員に対して,弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので, お知らせします。
          記
 
被懲戒者 石丸 幸人(登録番号30934) 弁護士法人アディーレ法律事務所
(届出番号H167)
登 録 上 の 事 務 所 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60
懲 戒 の 種 類 石丸 幸人           業務停止3月      
     弁護士法人アディーレ法律事務所 業務停止2月 効 力 の 生 じ た 日
2017年10月11日 
 

懲 戒 理 由 の 要 旨

 
  被懲戒者石丸幸人(以下「被懲戒者石丸」という。)は,被懲戒者弁護士法人 アディーレ法律事務所(以下「被懲戒者法人」という。)の元代表社員である。
 被懲戒者法人は,被懲戒者石丸の指示を受けて,被懲戒者法人ウェブサイト において,債務整理,過払金返還請求について,それぞれ,約1か月ごとの期 間を限定して, (1)平成22年10月6日から同25年7月31日まで,過払金返還請求の 着手金を無料又は値引きする, (2)平成25年8月1日から同26年11月3日まで,借入金の返済中は過 払金診断を無料とする,過払金返還請求の着手金を無料又は値引きする, (3)平成26年11月4日から同27年8月12日まで,契約から90日以 内に契約の解除をした場合に着手金全額を返還する,借入金の返済中は過 払金診断を無料とする,過払金返還請求の着手金を無料又は値引きする, との広告を継続して行い,改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表 法」という。)第4条第1項第2号の有利誤認表示をした。 これは,景表法,日本弁護士連合会の弁護士の業務広告に関する規程等に違 反するものであり,弁護士法第56条第1項の品位を失う非行に該当する。
 
2017年10月11日 東 京 弁 護 士 会 会 長 渕 上 玲 子

弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話

2017年10月11日
東京弁護士会 会長 渕上 玲子
本日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、
弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。
同弁護士法人は、広告表示が改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)の有利誤認表示に該当したとの理由で、消費者庁より広告禁止の措置命令を受けましたところ、この度、当会は、同弁護士法人の広告行為が景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触するものであり、弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断し、上記のとおりの懲戒処分を申し渡しました。
同弁護士法人の広告表示は、債務整理・過払金返還請求に係る役務を一般消費者に提供するにあたり、実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません。
当会は、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も、市民の弁護士会に対する信頼を確保するために、弁護士や弁護士法人の非行の防止に努めるとともに、非行に対しては厳正に対処して参ります。
なお、同弁護士法人の依頼者の方が多数おられることから、下記のとおり臨時電話相談窓口を設け、依頼者からのご相談に応じております。
臨時電話相談窓口 電話 03-6257-1007
(受付時間は午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)
公表文はこちら(PDF:108KB)
引用
東京弁護士会
「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等に関する基準」