弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・保持清弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 保持清
登録番号 9169
事務所 東京都渋谷区渋谷 弁護士法人公尽会
2 懲戒の種別 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年8月から9月にかけて弁護士資格がないにもかかわらず事務所運営の実権を持つ事務局長Aが貸金請求事件につき被懲戒者に断わりなく債権者らと折衝し無断で被懲戒者名義の法律文書を作成、送付するなど実質的に弁護士業務とみなされる業務を行うままにし事務職員に対する指導監督を怠った被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第19条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月4日 2011年2月1日 日本弁護士連合会
弁護士名
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保持清
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登録番号
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9169
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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弁護士法人公尽会
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懲戒年度
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2007年11月
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懲戒処分種別
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業務停止8月
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処分理由の要旨
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退会処分を受けた弁護士と提携、預かり金措置不適切
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処分要旨詳細リンク
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弁護士職務基本規定(事務職員等の指導監督)第十九条
弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。