弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・弁護士法人大公法律事務所の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・相手方本人との直接交渉

(相手方本人との直接交渉)
第五十二条
弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない

代表弁護士の梶山武彦弁護士も同時に戒告の処分を受けています。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士法人名称 弁護士法人大公法律事務所

届出番号 H-221 

主たる法律事務所 名称 弁護士法人大公法律事務所 

所在場所   東京都千代田区神田錦町2‐1‐5 マストライフ神田錦町303 

所属弁護士会 東京弁護士会 

懲戒に係る法律事務所

名称     弁護士法人大公法律事務所 

所在場所   東京都千代田区神田錦町2‐1‐5 マストライフ神田錦町303 

所属弁護士会 東京弁護士会 

2 懲戒の内容 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒弁護士法人は、株式会社Aから多数の債権回収案件を受任し、A社の代理人として懲戒請求者に対し、代金債権の支払を求める書面を15通送付したところ、2020年9月10日、懲戒請求者から依頼を受けたB弁護士による受任通知を受領したにもかかわらず、同年9月11日から同年10月20日までの間、懲戒請求者に対して合計9通の上記債権の督促する書面を送付した。

被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第52条に違反し違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年11月16日 2024年4月1日 日本弁護士連合会

梶山武彦弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2024年4月号

書庫【弁護士が相手代理人を通さず直接交渉して懲戒処分になった例】2024年4月更新