弁護士が所属弁護士会で懲戒処分を受けても日弁連に弁護士が審査請求すれば処分はナシになったり減ったりします。この審査に懲戒請求者は一切関わることはできません本日は弁護士懲戒処分が業務停止2年から1年になった東京弁護士会田川貴浩弁護士の変更の処分の要旨内容は東京弁護士会が田川弁護士に不法な報酬請求だと業務停止2年日弁連は不法ではなく過大報酬だとして業務停止1年過大請求だが違法請求とまでは言えないという理屈2010 3月の報道東京弁護士会は12日、同会所属の田川貴浩弁護士(44)を業務停止2年、発表によると、田川弁護士は08年6月、東証2部上場企業の株主総会に出席権がないのに出席、退場を命じられた後も居座ったり、根拠のない約7600万円の弁護士報酬を会社側に請求した.
採 決 の 公 告
東京弁護士会が2010312日に告知した同会所属弁護士田川貴浩会員(登録番号23203)に対する懲戒処分(業務停止2)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり本会は20101215日弁護士法第59条の規定により懲戒員会の議決に基づいて以下のとおり採決したので懲戒処分の公表公告等に関する規は程第3条第3号の規定により公告する。なお同連合会は2010521日に上記懲戒処分について本件採決に至るまでその効力を停止したが本採決書謄本の送達により懲戒処分の効力が生じたため同人の業務は20101221日から20111010日まで停止される
1採決内容
(1) 審査請求人に対する懲戒処分(業務停止2年)を変更する。(2) 審査請求人の業務を1年間停止する2
 採決の理由の要旨
(1) 東京弁護士会の事実認定に誤りはない
(2) 認定事実によれば審査請求人の行為は確かに弁護士として品位を失わせるものといえ相当の処分をすべきである。
(3) ただし審査請求人の審査請求書等や当連合会懲戒員会でも審査期日における弁明に よれば当初懲戒請求者に請求した着手金額6671万余円及び消費税の計算は形式だけのものであって実際は着手金は200万円程度が妥当と考えており本件懲戒請求を受けるに至った事態を虜れば放棄することも考えているとのことであるまた東京弁護士会が審査請求人を上記処分に付した理由の一つとして同弁護士会綱紀委員会及び懲戒委員会の手続き段階での審査請求人の不誠実な態度を上げているが審査請求人はこれを深く反省し当連合会懲戒委員会において謝罪しているそしてその原因を心身の故障によるものであるとし現在通院治療を行っておりその証拠として診断書を提出している。
(4) 審査請求人の審査請求理由は独自の見解に基づくものであるといえるが自らの行為について反省の情も見られ心身の故障と真摯に向き合い治療を受けて弁護士業務に支障がないよう努めていることがうかがえる
(5) また審査請求人の本件金額の請求は過大請求にあたることは異論がないが東京弁護士会における判断(以下①記載)は会社法第386条の解釈が一義的でない現在同弁護士会のいう審査請求人の報酬等請求行為が法的に誤った不当な請求とまではいえないと判断した① 綱紀委員会では審査請求人の行為を過大請求を超えて法律上の根拠のない不当請求したと言わざるを得ない、審査請求人はAが監査役として会社を代表して提起した訴訟を受任したことにより本件訴訟においては懲戒請求者の訴訟代理人となった。しかしそのことから直ちに報酬等に関する委任契約が懲戒請求者との間で締結されたことにならない。監査役が会社を代表して訴訟提起等をするなど監査役としての業務を遂行することによって発生する費用については監査役が会社に対し前払いの請求立て替え金の請求ないし負担した債務の債権者への弁済の請求を求めることになっている(会社法第388条)。審査請求人がAとの間で効力を有する契約であってそこに懲戒請求者のための代理業務ないし代表行為があるわけではない。懲戒請求者が当初Aの代理人として懲戒請求者に対し自己に対して支払いを請求することは全く法的な根拠がない。まして本件訴訟の印紙代等の実費は審査請求人ではなくAが出損したのであるから懲戒請求人が自己に支払いを請求することは更に理由がない。審査請求人の内容証明郵便による懲戒請求者に対する請求は法的に誤った見解のもとになされたものであって言いがかりに類する不当な請求である、これにより審査請求人は弁護士としての名誉と信用を保持すべきことを定めた弁護士職務基本規定第6条に違反した。(6) 当連合会の上記判断によっても審査請求人を懲戒処分に付することは論をもたない、しかし審査請求人は東京弁護士会綱紀、懲戒手続きにおける不誠実な対応は精神的な疾患が原因であり現在は十分な対応をしきれなかったことに対する反省の念が大きい事、審査請求人も当連合会懲戒委員会の審査期日においてその旨を認めているように過大報酬請求について必ずしも全額を請求しる意図でなかったことさらには請求権の放棄もやむ負えないと述べていること及び東京弁護士会は審査請求人の前記「不正請求」を認定した上で処分をしていることなど勘案すると懲戒処分は重きに過ぎるといわざるおえない
(7) よって東京弁護士会の懲戒処分(業務停止2年)を変更して審査請求人を業務停止1年とするなお以上は当連合会懲戒委員会14名中13名による意見であるが委員1名から東京弁護士会の結論を支持するとの反対意見があった。
3 採決が効力を生じた。 年月日20101221