弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・弁護士法人かすが総合の懲戒処分の要旨
処分理由・依頼者の意思確認せず遺留分減殺請求の通知を行い引き続き調停の申立て、訴訟の提起の法的措置を採った
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士法人 弁護士法人かすが総合
登録番号 8
主たる事務所名称 弁護士法人かすが総合
所在地 東京都千代田区麹町3-3
所属弁護士会 東京弁護士会
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は懲戒請求者から損害賠償請求の示談交渉を受任していたにもかかわらず懲戒請求者の母Aの依頼を受け懲戒請求者及びAの同意を得ないまま2007年8月17日付で懲戒請求者に対する遺留分減殺請求の通知を行い引き続き調停の申立て、訴訟の提起の法的措置を採った
被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士職務基本規定第66条第1号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた年月日 2011年1月12日 2011年4月1日 日本弁護士連合会