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勝手に訴訟取り下げ業務停止

京都弁護士会に所属する73歳の弁護士が、工事の請け負い代金を巡る訴えを
勝手に取り下げたり、消費者金融業者に対する提訴の依頼を受けながら放置した
りしたとして、弁護士会は業務停止1年の懲戒処分としました。
業務停止1年の懲戒処分を受けたのは、京都弁護士会に所属する中村愈弁護士(73)です。
京都弁護士会によりますと中村弁護士は、平成15年ごろ工事の請負代金を巡り、600万円の支払いを求める訴訟の依頼をうけましたが、依頼者の男性に無断で
訴えを取り下げて放置した結果、600万円が請求できなくなったとして、男性から
懲戒請求を受けていたということです。
さらに、中村弁護士は同じ時期に消費者金融業者に対し、払いすぎた金を返す
よう求める訴えを起こすよう女性から依頼を受け6万円を受け取りましたが、
これも提訴せず放置したということです。

また中村弁護士は、弁護士会の8か月分の会費や負担金、40万円を滞納したと
して京都弁護士会はこのほど、弁護士の職務規程に違反したとして、
業務停止1年の懲戒処分を決めました。
京都弁護士会は、中村弁護士の言い分に関しては公表できないとしています

 
 NHK京都のスクープのようですが
京都弁護士会の公表できないというのは
3回目の懲戒処分だからです。みっともなくて!!
NHKしっかり取材しろよな
 
弁護士懲戒専門です
私の地元ですが業務停止1年は相当厳しい処分です
会費が未納ということが京都弁護士会の逆鱗にふれたようです
普通は勝手に訴訟取り下げても戒告程度です
弁護士は儲けるだけ儲けて,もう引退まじかだったら
月に5万~7万円の弁護士会費なんか
払えるかという態度です
業務停止1年は弁護士会の意向に逆らうなという見せしめです
弁護士のみなさん会費だけは払いましょう
戒告程度が業務停止1年になります
しかし3回目ですよ!中村先生!
 
過去の懲戒処分

中村愈

京都弁護士会
戒告(平成6年3月24日処分発効)
【処分理由の要旨】
1 中村は、昭和63年11月ころ、Aから、別居中の妻のもとにいる長男の引渡を
求める訴訟の原告代理を受任し、同月28日、妻を被告とする訴訟を提起した。
 ところが、第1・2・4回弁論に出頭せず、そのまま3か月の期間経過により訴えを取り下げたとみなされた。
その後、平成元年12月にも同趣旨の訴訟を提起したが、第2・3回弁論に出頭せず、同様に訴えを取り下げたとみなされた。
 中村は、いずれについても、Aに取り下げ擬制に至る経緯を報告しなかった。
2 中村は、平成2年12月ころ、Aから、妻を被告とする離婚訴訟を受任して委任
状を受領しながら、7か月間訴訟を提起せず、この間、Aからの問い合わせには、訴訟が進行している旨虚偽の報告をした。
 
 
 

弁護士氏名: 中村     (マサル)
登録番号
12475
所属弁護士会
京都
法律事務所名
中村愈法律事務所
懲戒種別
業務停止1年6月
懲戒年度
20083
処分理由の要旨
裁判の意思確認をしないで和解等、代理人ではないのにその行為をした
 
【  京都新聞 記事】
業務停止1年半に
ウトロ土地無断売買関与の弁護士
 在日韓国・朝鮮人が多く住む京都府宇治市伊勢田町のウトロ地区の土地売買をめぐり、代理人として関係者への確認を怠って手続きを進めたなどとして、京都弁護士会(中村利雄会長)は21日、会員の中村愈弁護士
(70)を業務停止1年6月の懲戒処分にした、と発表した。

 弁護士会などによると、中村弁護士は、ウトロ地区の土地所有者の不動産会社「西日本殖産」(大阪市)に複数の取締役がいるのに、1人だけの意向に基づいて、2003年12月に同市の男性に売却する即決和解を申し立て、売買を成立させた。男性は04年1月に所有権移転登記した。

 弁護士会は、中村弁護士が会社名の印鑑のない委任状で代理人を受任していた点などに触れ、「無断売買の可能性は容易に推測できた。他の取締役の意向確認を怠った過失がある」と認定した。この売買をめぐっては、同社が「当時の役員の職権乱用によるもので無効だ」として登記抹消を求めて04年6月に提訴し、昨年9月に最高裁で勝訴が確定している。

 中村弁護士はほかにも、別の2件の不動産売買で、実際は受任していないのに代理人のように振る舞うなどの不適切な行為をした。弁護士会は「弁護士の品位を失う非行にあたる。業務停止(最大2年)の中でも重い処分とした」と説明する。業務停止は、除名、退会に次ぐ処分。

 
うちの近所の中村先生
 
 
3回目とはマスコミは言わない。知ってて言わない
弁護士会も知ってて公表しない
 
私のブログのファンだけが知ってることです