弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・弁護士法人協立法律事務所の懲戒処分の要旨

処分理由・法人の広告掲載が不適切

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 懲戒を受けた弁護士法人 名称弁護士法人協立法律事務所 

届出番号 170  大阪弁護士会

事務所 大阪市北区兎我野町3  

2 処分の内容  戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒弁護士法人は弁護士法人の唯一の社員であったところ、民事再生手続きを取り扱つかわない方針をとっていたにもかかわらずその断わりを入れず2006年頃スポーツ新聞等多重債務問題の適切な解決を行う旨の広告をした

(2)被懲戒弁護士法人は無視各者である事務職員が弁護士の関与なく法律相談を行わないよう指導監督する義務があるにもかかわらず、これを怠り、その結果2006年12月15日事務職員が弁護士の関与なく懲戒請求者に対して法律相談をおこなった

(3)被懲戒弁護士法人の上記各行為はしずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2011年3月7日 2011年6月1日   日本弁護士連合会

 
弁護士氏名: 寺崎健作
登録番号
9938
所属弁護士会
大阪
法律事務所名
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
20038
処分理由の要旨
事件紹介者に示談等支払う、依頼者に金行かず。説明不足
 
弁護士氏名: 寺崎健作
登録番号
9938
所属弁護士会
大阪
法律事務所名
懲戒種別
業務停止6
懲戒年度
200412
処分理由の要旨
多重債務事件の放置。事務員の非弁行為