弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・茨城県弁護士会・糸賀良徳弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・双方代理
懲 戒 処 分 の 公 告
茨城県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 糸賀良徳
登録番号 21507
事務所 水戸市南町3 糸賀・小西法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年1月14日Aの遺言執行者に選任された。Aの相続人である懲戒請求者は2007年10月29日Aの相続人Bを相手方とする遺留分減殺請求調停を申し立てた。被懲戒者はBの代理人となり同調停に出席し代理人としての活動を行った。被懲戒者の上記各行為は遺言執行者の職務の中立、公正性に対する信頼を害するおそれががある行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年3月23日 2011年7月1日 日本弁護士連合会