借金未返済で弁護士を除名 東京弁護士会

 
 東京弁護士会は21日、依頼者からの借金を返さなかったとして、文京区に事務所を置く佐藤正勝弁護士(67)を18日付で除名処分にしたと発表した。佐藤弁護士は弁護士資格を失った。
 
 同会によると、佐藤弁護士は2004年以降、依頼者から4100万円を借りながら、50万円しか返さなかった。06年にも別の依頼者から仮処分の保証金として1千万円を預かったまま返していなかったが、昨年11月になって返した。佐藤弁護士はこうした事実を認めているという。
 
 同会には、佐藤弁護士が関わる金銭トラブルの苦情が他にも数件寄せられているといい、同会は「弁護士であることを信用の担保にして借金を繰り返していた」と判断した。
 
【出典】
2011722日(金曜日)朝日新聞(東京版)朝刊29
 
フットマンさんの記事
 
弁護士の懲戒処分を公開しています
朝日新聞のスクープのようですが東京版で関西には報道されていません
情報はお友達のフットマンさんからいただきました
 
弁護士が依頼人から金を借りて返さない事は懲戒処分でたびたび見ます
取った和解金を弁護士がちょっと貸してくれるとか言って返さないケースも
ありました
しかし弁護士の懲戒処分は甘いのは皆さんご存知でしょう
依頼者から金借りて返還しない程度では業務停止3月くらいしかつきません
また、佐藤弁護士は初めての処分です。初めてで刑事処分もなく
除名処分ということは他にもいろいろあったと推察されます
これから弁護士からお金貸してと言われても断わりましょう
 
 
佐藤正勝弁護士
 
日弁連弁護士検索では既に削除されています
 
弁護士職務基本規定
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条
弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に
保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。