弁護士自治を考える会
日弁連広報誌「自由と正義」2011年7月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会 岸田功弁護士の懲戒処分の要旨 
 
報道がありました。
顧客の遺産をずさん管理 大阪の弁護士に業務停止3カ月 2011年4月26日
顧客の遺産を適切に管理せず事務所職員に流用されたとして、大阪弁護士会は26日、同会所属の岸田功弁護士(72)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は25日付。弁護士会によると、岸田弁護士は、保管義務などに反し遺産を適切に管理せず、平成18年2~10月、約1億3800万円のうち約9950万円を自らの事務所職員に経費などに流用された。岸田弁護士は流用について「自分に責任はなく、職員がやった」などと釈明。流用額に800万円上乗せして返還することに合意し、現在、返済中
 

  

懲 戒 処 分 の 公 告
          
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 岸 田 功 登録番号 9515 大阪弁護士会
事務所 大阪市中央区南船場4-11-17  岸田総合法律事務所
                    
2 処分の内容   業務停止3
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2009927日午後1時ごろ被懲戒者の家族と共に事務員である懲戒請求者Aの息子である懲戒請求者Bの勤務先を事前の約束なく訪れ退去を求められたにもかかわらずAが事務所の金員を横領した旨の発言等を行ってBの名誉を毀損しさらに被懲戒者の家族も同様にAが横領した旨の発言等を行ったがこれを制止しなかった
(2)被懲戒者は受任していた遺言執行事件において集められた遺産のうち預金解約金12818万円の保管を事務新Cに任せきりにし2006227日から同年1027日まで8ヵ月間通帳を確認する等しなかったところ、結果的に上記預かり金のうち9958万円がCによって事務所経費等の決済資金に流用され依頼者に返還できなかった。
(3)被懲戒者は顧問契約のあるD株式会社から765万円E株式会社から440万円、株式会社Fから80万円株式会社Gから250万円の借入をした。
(4)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第39条及び19条に違反し上記(3)の行為は同規定第25条に違反し各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当
する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月25日 2011年7月1日   日本弁護士連合会