弁護士に退会命令…交渉放置・着手金返還拒否
受任した消費者金融との和解交渉を長期間放置したり、依頼者から求められた
着手金の返還を拒んだりしたとして、大阪弁護士会は3日、会員の花村哲男弁護士(81)を、「弁護士業務をまともに遂行する意思を欠いている」として退会命令の懲戒処分にした。
「除名」に次いで重い処分。弁護士会を外れると業務ができなくなる。
同弁護士会によると、花村弁護士側は2007年2月、顧客の依頼で借金返済に
関して消費者金融と和解交渉を始めたが、途中で放置。他の案件で別の顧客
から解任され、着手金などの返還を求められた際、「知らない」などと拒んだという。
花村弁護士は「事務員が勝手に受任していた」などと説明したが、弁護士会は
「事務員の監督を怠った」とし、花村弁護士が昨年、別の問題で業務停止2年の懲戒処分を受けたことも考慮した。
弁護士非行懲戒専門です
大阪弁護士会も81歳ならもうお辞めになったらどうですか
そんな感じの退会命令
この程度では退会までいかないのですが、もうええかげんにしたら
ということでしょうか
>「弁護士業務をまともに遂行する意思を欠いている
そういう人たくさん知ってますが、81歳になるまで、そして大儲けした
弁護士は退会出してもいいかとそんな大阪弁護士会の懲戒処分
NHKニュースyoutubu 前回の業務停止2年の報道
業務停止 | 11953 | 弁護士 | 花村 哲男 | 大阪 |
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弁護士氏名: 花村哲男
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登録番号
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11953
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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花村法律事務所
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懲戒種別
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業務停止2年
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懲戒年度
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2011年1月
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処分理由の要旨
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非弁提携
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2010年11月2日報道
受任手続き放置の弁護士を業務停止2年 大阪
破産手続きを受任しながら放置し、手数料の返還にも応じていないと
して、大阪弁護士会は1日、所属の花村哲男弁護士(80)を
業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。同会によると、
花村弁護士は「事務員が勝手にやった。自分は関知していない」
と弁明している。
同会によると、花村弁護士は平成18年5月、大阪市内に住む
30代女性の自己破産手続きを受任し、同年12月までに計36万円の
着手金を受け取った。しかし、債権者に通知を出しただけで3年余りも
放置し、女性から解任された後も料金を返還していないという
【正確な懲戒要旨】
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 花村哲男 登録番号 11953 大阪弁護士会
事務所
大阪市北区兎我野町 花村法律事務所
2 処分の内容 業務停止2年
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年5月31日懲戒請求者から破産申立事件を受任し
着手金35万円を分割して受領した。被懲戒者は受任通知を発送し
たものの破産申立てをしなかった。
被懲戒者は懲戒請求者が2009年9月30日事務処理の不履行を理由に
被懲戒者を解任し、同年10月9日着手金の返還を求めたにもかかわ
らずその返還に応じなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条第45条に違反し
弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に
該当する
被懲戒者は懲戒請求者との間の委任契約を一切知らず事務職員が
被懲戒者の知らないところで処理したものであって自身には責任
がない旨弁明しているなど強い非難に値するから業務停止2年を
選択する
4 処分の効力を生じた年月日
2010年10月26日
2011年1月1日 日本弁護士連合会