弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・堀川隆二弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・双方代理
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 堀川隆二
登録番号 29614
事務所 神戸市中央区八幡4 フラワーロード法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年7月15日学校法人A学園と事業再生ないし事業整理に関する法的事務について委任契約を締結していたにもかかわらず同年8月10日同委任契約を解除した上で同年9月18日学校法人B学園の委任を受けその代理人としてB学園を債権者、A学園を債務者とする不動産仮差押申立を行った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号及び弁護士職務基本規定第27条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた年月日 2011年4月25日 2011年8月1日日本弁護士連合会