弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・髙島健弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・預かった品物を返還しなかった。

前回の処分といい今回の処分といい、かなりの武闘派の先生とお見受けいたします。

懲戒請求者(依頼者)とかなりやりあったご様子

懲 戒 処 分 の 公 告

 兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 高島健

登録番号 21476

事務所 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-8 香川ビル4階

あしたの法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2008年9月10日、刑事事件で逮捕された懲戒請求者に弁護人になろうとする者として接見した際、懲戒請求者が入質したカメラ、腕時計及びライターの質請けを依頼され、同月20日、上記カメラ等を質請けし、被懲戒者の事務所で保管していたところ、上記事件処理の終了後、懲戒請求者が上記カメラ等の返還等求めて被懲戒者の所属弁護士会に申立てた紛議調停において、上記カメラ等を返還する意向を示したが、返還しなかった。

(2)被懲戒者は、2018年11月27日、懲戒請求者が被懲戒者の事務所に赴き、上記(1)のカメラ等の返還を求めたところ、上記事務所があるビルに入居している他の事業所の従業員が開いている可能性がある状況下で、上記(1)の刑事事件に関する懲戒請求者の前科に言及し、通報により臨場した警察官の面前で、恐喝罪、強要罪に該当するとまではいい難い懲戒請求者の言動を恐喝、強要であると指摘し、懲戒請求者が歩行中に自動車と接触して負傷した過去の交通事故における懲戒請求者の行為を「当たり屋」と言うなどした。

(3)被懲戒者は2019年4月1日懲戒請求者が被懲戒者の事務所に架電し、上記(1)のカメラ等の返還を求めたところ、被懲戒者の所属する弁護士会が懲戒請求者に対して総出で対応する、徹底してやる旨発言し、公正中立な立場であるべき弁護士会が、被懲戒者を擁護し、懲戒請求者に不利益な対応をするかのような誤解を与えかねない不穏当かつ威圧的な言辞を述べ、また、懲戒請求者を再び犯罪者として服役させる旨を粗暴な言葉遣いで告知する脅迫的行為を行った。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年3月31日 2023年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年6月号

 処分を受けた弁護士氏名 高島 健 登録番号21476 あしたの法律事務所             

処分の内容      戒 告
処分の理由の要旨 
被懲戒者は、有限会社AのBに対するA社の取締役の地位にないことを仮に定める仮処分命令の申立てにおいて、A社の代理人であったところ、Bの代理人であった懲戒請求者C弁護士について2015年9月14日付け主張書面及び同月16日付け主張書面において、それぞれ「この手の弁護士は、交渉時に独自の理論を強弁して、話せば話すほどに混乱を極めるタイプである」「このような主張を堂々と展開する債務者代理人の社会通念には疑問を呈するよりない」と記載した。また、被懲戒者はBがDを被告として提起した離婚等請求訴訟におけるDの代理人であったところ2016年11月4日、弁論準備手続期日において陳述書の記載内容をめぐってBの代理人であった懲戒請求者C弁護士との間でやりとりがあった後、裁判官が指揮して行う弁論準備手続中に懲戒請求者C弁護士に対して「ほんなら、表に出て話をするか」と強い口調で述べた。処分が効力を生じた年月日  201836