弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・田中英雄弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 田中英雄
登録番号 10594
事務所 東京都千代田区紀尾井町 紀尾井町法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被請求者は2007年11月ごろAから受任した1億5000万円の貸金返還請求事件について非弁護士である懲戒請求者が同事件に介入することを容認した上で懲戒請求者との間で被懲戒者が受領する報酬の一定割合を支払う旨の合意をした。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年5月9日 2011年8月1日 日本弁護士連合会