弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・安川幸雄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・訴訟受任、打ち合わせず、報告せず、解決金払わず

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 安川幸雄

登録番号 21163

事務所 東京都豊島区西池袋2    しいのき法律事務所    

2 懲戒の種別 業務停止2

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2008年5月頃、既に係属中の懲戒請求者を被告とする店舗明渡等請求訴訟事件を受任したが、懲戒請求者の全面敗訴の判決言い渡しがなされるまでの間、懲戒請求者から事情を聴くなどの打ち合わせ、面談等を一切行わなかった。また被懲戒者は敗訴判決後も、懲戒請求者に対して控訴手続きをについて説明するなど適切な対応をとらなかった。その後被懲戒者は上記事実に関し2010年2月12日に懲戒請求者に対して1000万円の解決金を支払う旨合意しながら422万円を支払ったのみで、残金578万円を支払わなかった

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2011年7月6日 2011年9月1日   日本弁護士連合会

川口市長選挙
平成9年5月・投票率41.25%
◎岡村 幸四郎 65,517票

安川 幸雄   29,095票  (日本共産党推薦候補)
山岡 孝氏   46,838

 

 

弁護士氏名: 安川幸雄
登録番号
21163
所属弁護士会
東京
法律事務所名
新宿総合法律事務所
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
20054
処分理由の要旨
東京都の幼稚園園長に対する損害賠償をさいたま地裁に出した。東京都を被告とし東京地裁に出すべきだった