弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・中村愈弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・報道7月11日のNHK報道
京都弁護士会に所属する73歳の弁護士が、工事の請け負い代金を巡る訴えを勝手に取り下げたり、消費者金融業者に対する提訴の依頼を受けながら放置したりしたとして、弁護士会は業務停止1年の懲戒処分としました。業務停止1年の懲戒処分を受けたのは、京都弁護士会に所属する中村愈弁護士(73)です。京都弁護士会によりますと中村弁護士は、平成15年ごろ工事の請負代金を巡り、600万円の支払いを求める訴訟の依頼をうけましたが、依頼者の男性に無断で訴えを取り下げて放置した結果、600万円が請求できなくなったとして、男性から懲戒請求を受けていたということです。
さらに、中村弁護士は同じ時期に消費者金融業者に対し、払いすぎた金を返すよう求める訴えを起こすよう女性から依頼を受け6万円を受け取りましたが、これも提訴せず放置したということです。また中村弁護士は、弁護士会の8か月分の会費や負担金、40万円を滞納したとして京都弁護士会はこのほど、弁護士の職務規程に違反したとして、業務停止1年の懲戒処分を決めました。京都弁護士会は、中村弁護士の言い分に関しては公表できないとしています。
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 中村愈
登録番号 12475
事務所 京都市伏見区深草 中村愈法律事務所
2 懲戒の種別 業 務 停 止 1 年
3 処分の理由の要旨