弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・荒井鐘司弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件に対する報告、説明不足、紛議調停での解決も非協力

懲 戒 処 分 の 公 告

  第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 荒井鐘司

登録番号 9019

事務所 東京都中央区日本橋 

2 懲戒の種別  業務停止8 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2007051日頃懲戒請求者からの債務整理案件を受任するにあたり弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある株式会社Aらを利用するなどして懲戒請求者らの紹介を受けた。

(2)被懲戒者は上記受任事件につき懲戒請求者らに対し、受任時に事件処理の見通し等を説明せず2007920日付け及び2008528日付け清算書を送付したのみで事件処理を終了するまで債権者との交渉結果、事案の処理方法についての説明及び報告を怠った
(3)被懲戒者は2008620日に懲戒請求者らから紛議調停の申し込みを受けるや、A社にこれを告知し同社らが懲戒請求者らと示談折衝を行うに任せて紛議調停の取り下げに至らせ自ら誠意を持って紛議の解決に努めようとしなかった
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条第26条第29条第1項第36条及び第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201176日 201110月1日   日本弁護士連合会