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いよいよ給費制から貸与制に!?
もなく11月1日。昨年の裁判所法改正法(貸与制一年延長)に従って貸与制が
施行される日です。
 
このままいったんは現行法が施行されることは間違いないでしょう。
昨年は施行されたあとに公明党対策を理由に議論もせずに、議員立法でちゃぶ台をひっくり返されて延期されましたが、今度はどうなるのでしょうか。
 
民主党も、給費延長に対する昨年の新聞各紙の総スカンぶりを覚えており、

 

国民やマスコミの視線が怖いはずですし、野田総理など要所要所の人物はみな給費には反対のようですし、今回の政調幹部会のメンバーからしても貸与制導入に踏みきるように思います。弁護士議員に踊らされて「他党が賛成したらそれに乗る」などといい、取り込めもしない「公明党への対策」などと言い訳するようであれば、もう政党として終わりだと思います。

 
自民党は昨年もちゃんと部会で何度も議論し、最後の最後に1年に限ってということでギリギリ党の方針を定めましたから、さすがに再延長に賛成はないでしょう。昨年、弁護士会の攻勢に怖気づいて途中から欠席するようになった議員などはともかく、河野太郎議員やその他の過去の経緯を知るまともな議員たちは再延長は認めないでしょう。
 
一方、政府からは、昨年の委員会決議、それに基づいて設置されたフォーラムの結論に沿って、まもなく経済的困難者への返済猶予を追記した新たな法案がもうすぐ提出されるはずです。(どうせ見直されるリスクがあるなら何も出さないことでもいいような気がしますが)
 
この法案の主眼である「経済的困難者への返済猶予」が、なんと「日弁連の基本的姿勢とは相反する」ものであると会長声明にあります。
去年あんなにむちゃな貧困問題を唱えていたのに、経済的に困難な人を助けることが日弁連の本当の目的ではなかったということなんでしょうね。今年になって給費制のそもそもの趣旨とやらを唱えるようになっていますが、今年の基本的運動方針に反するんだと言われても、世間は付き合いきれません。
 
さて、この日弁連。最終手段として、選択肢まで会長に一任し日弁連のお金で給費制を維持するというていると聞きますが法務省も最高裁も貸与前提でいるのに日弁連がお金を配るということが可能なのか。口先だけなのかもしれませんが、協力信頼関係を壊しまくっていてまともな対話が成立していない現状からして実際には実行が無理な気がします。とにかく年が明けたらまともな会長と事務総長を選び直して、社会との関係を回復して出直してほしいです。よもや大阪の小林弁護士が書かれているように、給費制の公約達成まで続投などと言いだすのはやめていただきたいものです。
以上転載記事 
司法改革研究室
悪徳・非行弁護士は貰った給費を返せ!
これが一番の主張です。
給費制から貸与制になっても国からは至れり尽くせりのサービスです、中小企業の会社の融資やこれから起業する人たちとはえらい違いです、「経済的困難者への返済猶予」という収入の少ない人は返済を猶予するという付帯決議までつくのでしょうか
日弁連はこれを反対するとは?とりあえず全額の給費にしろということでしょうか。そんなもんいらん。経済困難者なぞおらんのでしょう
日弁連が給費制を維持する。これはその団体のお決めになることですから
とやかく言うことはできませんが。
【弁護士のタマゴは弁護士会が面倒見ろ!】
と我々が言ったことにお気づきになったか・・・・・・・
ということは弁護士会費がまた・・・・・・・
あと、ちょっとです。来週には結果がでるでしょう