弁護士、預かり金2500万円着服か…地検出頭

 福岡県弁護士会は22日、同会所属で福岡市の稲尾吉茂弁護士(46)が、依頼者約30人から負債整理などで預かった計約2500万円を着服した疑いがあると発表した。

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 同会の調査に対し、稲尾弁護士「金は事務所経費や生活費に充てた。返還は困難」と説明。
同会は懲戒処分を検討している。今のところ告訴や告発は行われていないが、19日に福岡地検に自ら出頭し、取り調べを受けたという。
 同会によると、稲尾弁護士1998年4月に登録し、同市中央区舞鶴3に個人で事務所を開いていた。
2007~09年に担当した約30件の任意整理や破産申し立てで、依頼者から預かった解決金を債権者に払わなかったり、予納金を裁判所に納めなかったりした。
 消費者金融から回収した利息制限法の上限を超える金利分(過払い金)も返還していなかった。ほかにも着服の疑いがあるという。
 解決金支払いが滞ったことで、消費者金融から民事訴訟を起こされた依頼者もいる。滞っていた期間の利息は今後、依頼者に請求がくる可能性もある。
 同会は被害者から苦情を受け、今年8月頃から調査を開始。
専用窓口(ジャスト法律事務所、電話092・771・5024)を設けて相談に応じている。
 同会所属の弁護士を巡っては、相続財産管理人として管理していた遺産1945万円を着服したとして北九州市の弁護士が業務上横領罪で起訴され、10月に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、資格を失った。
またです。またまたまたまたです。弁護士が依頼人のお金を横領しました
今度は2500万円です
この間は福岡の弁護士が横領した金をカンパして執行猶予になりましたが
今回もカンパするのでしょうか。前は1000万円でした
それなら、これからは福岡県弁護士会の会費の中に弁償用として
毎月1万円くらい積み立てたらどうでしょうか
弁護士会が懲戒処分を検討しているというがこれは口だけで裁判やれば間に合いません
判決が先に出て弁護士登録抹消して懲戒処分はしません。
有罪判決が出たらもう弁護士ではありませんから懲戒処分は出しません
だから、これからは競争なのです
福岡県弁護士会綱紀委員会の懲戒処分が早いか福岡地裁の裁判の有罪判決が早いかなのです
過去、弁護士会は逮捕された弁護士に懲戒請求を出すと言って間に合ったのは
和歌山県弁護士会元会長の楠見宗弘弁護士以外にありません
札幌の覚せい剤所持弁護士も札幌弁護士会は早くやるといいながら判決の方が先でした
そして有罪判決が不服で控訴した場合、弁護士会は判決が確定するまで処分は出しません
大阪の小川真澄弁護士は脱税でフイリッピンまで逃亡して逮捕されましたが、最高裁まで行ったのです
時間はたくさんあったのですが、大阪弁護士会は最高裁判決前にようやく除名を出しました
推定無罪だからです。結局、懲戒処分は出ないことの方が多いのです。
稲尾吉茂弁護士
渡辺和也弁護士事件