弁護士登録番号別 修習期
2023年度キャリア
66期 48314~11年目
67期 50339~10年目
68期 52212~9年目
69期 53898~8年目
70期 55618~7年目
71期 57151~6年目
72期 58641~5年目
73期 60110~4年目
74期 61635~3年目
75期 62970~2年目
76期     1年目
2023年9月19日現在 5万番代を超えて処分を受けた弁護士 
1位 58228 71期 神奈川 戒告 離婚事件で子どもの学用品を引き渡さず 2023年12月号 NEW!
2位 57492 71期 岡山 戒告 事件放置  
3位 56797 70期 札幌 業務停止4月 スカートの中を盗撮
4位 56230 70期 釧路 業務停止2月(当初戒告)盗撮行為 
5位 55872 70期 静岡 戒告 個人情報を相手方上司に渡す
6位 55378 69期 茨城 戒告 過払請求事件の不適切な事件処理
7位 54240 69期 東京 戒告 事実に基づかない請求
8位 53432 68期 静岡 戒告 調停室の壁を蹴って陥没させた
9位 53391 68期 大阪 業務停止1月 日弁連異議 
10位52597 68期 東京 戒告  NEW!11月1日 NEW!
11位 50962 67期 東京 戒告 業務をしていないのに賃金、交通費を受給 down!
13位 50888 67期 奈良 戒告 後見事件の放置 虚偽説明 
14位50460 66期 埼玉 戒告 不貞行為を会社に通報   
15位50035 66期 京都(弁女)2回 特定の宗教団体を辞めさせようとした。外
16位50001 66期 第一東京 業務停止1月 合意に反する訴訟提起
71期 2
70期 3
69期 2
68期 3
67期 2
66期 2
2023年5月1日現在 登録番号付与  64200番代、 第76期司法修習生(2023年12月13日修習終了予定)

 

弁護士アワード
① 登録から初の懲戒処分までの期間最長記録 登録後67年目で初処分

松尾翼弁護士 登録番号7809(9期)東京 2022年の処分が効力を生じた日がキャリア67年目

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年12月号

1 処分を受けた弁護士氏名 松尾 翼 登録番号 7809 事務所 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル18階

弁護士法人松尾綜合法律事務所2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2017年5月12日に懲戒請求者が株式会社Aを被告として提起した損害賠償請求訴訟について、被懲戒者が代表社員であった弁護士法人において受任し、事務所に所属するB弁護士らと共に被告訴訟訴訟代理人として名前を連ね、担当のB弁護士による名義使用を包括的に許諾していたところ、B弁護士が上記訴訟において、懲戒請求者の社会的評価を低下させ、かつ、争点との関連性がなく訴訟行為追行のための必要性、相当性からしても正当な訴訟活動とは認められない記述を含んだ準備書面を提出し、被懲戒者はB弁護士の訴訟追行等に関して監督上の努力義務を行った。4処分が効力を生じた日 2022年7月13日 2022年12月1日 日本弁護士連合会 

この処分には関係ありませんが、所属弁護士の中に元フジTVのアナウンサーの菊間千乃弁護士(第二東京)がおられます。2022年1月に松尾綜合法律事務所で代表パートナー弁護士に就任。
② 初の仕事、事務所開設の事件1件目で懲戒出され事務所閉鎖、勤務弁護士になる。
(最短記録)裁判官を不祥事で退官し即、京都弁護士会に登録、新井慶友法律事務所(京都市左京区)を設立、1件目の受任事件は新井弁護士の妻の従姉妹の相続事件、既に片方の代理人に就任していながら、相手方を事務所に呼び出し相続の書類をコピーした。呼ばれた従姉妹は事務所の開設祝いにとケーキや時計を持って行ったが、後日、新井慶友事務所から訴状がやっと届き騙されたと気付いた、
提起した裁判は「不当利得返還請求事件」相手方が親の財産を盗んだという裁判、仲良くしていた姉妹の仲を引き裂き、その後の法事、墓の問題は未解決、親族の集まり、冠婚葬祭は双方出れず、これで姉妹の相続問題は終わったと新井慶友弁護士、姉妹や親族の関係は引き裂いたが自分だけは報酬を貰ったという事件、
1件目の受任事件で懲戒請求が出され、後3月目頃には京都弁護士会元会長の事務所の勤務弁護士となる。
2008年の登録番号33000番は当時の最新番号
懲 戒 処 分 の 公 告 2008年11月号

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 新井慶有 登録番号 33654 事務所 京都市中京区両替町通夷川上ル松竹町129
弁護士法人・田中彰寿法律事務所
2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は被懲戒者の妻の従姉妹であるAから依頼を受けAとその妹である懲戒請求者Bとの間の遺産相続をめぐる紛争についてAの代理人となったところが被懲戒者はAからの受任の事実をBに対して明確に告知しないまま2006年6月26日被懲戒者の自宅兼事務所においてBと面談し、被懲戒者が中立的な立場で当該紛争の仲介に入ってくれるとの誤解をしていたBから壁掛け時計とケーキを受け取った、また被懲戒者は同年7月7日再度Bと面談しその際自己の立場を明確に説明しないまま、Bが保管していた預金通帳をBから預かりそのコピーを取った、
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第53条及び第5条に反するものであり弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行にあたる、4 処分の効力の生じた日 2008年7月28日 2008年11月1日 日本弁護士連合会