弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・松浦光明弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・上告申立てを期間内にしなかった

懲 戒 処 分 の 公 告

 横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 松浦光明

登録番号 17895 

事務所 横浜市中区住吉町   港都綜合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者から貸金返還請求事件の上告及び上告受理申立てを受任し201057日懲戒請求者代理人として各申立てを行ったが、法定期間内に上告理由書及び上告受理理由書を提出せず、同年77日、上告及び上告受理申立てが却下された

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011104日 201211日   日本弁護士連合会