賠償訴訟:性犯罪被害者に示談強要「違法」 弁護士に支払い命令--富山地裁
 富山県で03年に起きた性犯罪の被害者の女性が加害者の男(33)=強姦(ごうかん)罪などで実刑判決=やその弁護人の男性弁護士(44)を相手取り、執拗(しつよう)に示談を迫られ精神的苦痛を受けたとして880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があり、富山地裁が弁護士の行為を「違法」と認定していたことが分かった。判決は12月14日。男と弁護士に計583万円の支払いを命じた。
弁護士は「守秘義務があるので話せない」とコメントしている。
 男は当時20代の女性に包丁を突きつけて性的暴行をしたとして時効半年前の10年4月に強姦容疑で逮捕され
、懲役3年6月の実刑判決を同年9月に言い渡された。
 今回の判決などによると、女性は示談を強く拒否していたが、弁護士は加害者の家族に女性の住所を伝え、
家族が女性宅を10年7月に訪問。さらに、刑事裁判開始後の同年8月、女性の家族に「女性は検察官に都合よく利用されているが、裁判が終わると不要品を捨てるように相手にされなくなる」などと、示談を迫る手紙を送った。
 女性は「男の家族がまた訪ねてきたらどうしよう」などとパニックになり精神的苦痛を受けたという。
示談成立によって刑の減軽を図る弁護活動の一環とみられる。
 判決では「女性の示談に応じないとの意志は極めて明確で、示談交渉が不可能であることは客観的に明らか」と指摘。弁護士の行為の一部を「女性の感情をさらに傷付け、苦しめるだけであり、犯罪被害者等基本法の趣旨を損なう。正当な弁護活動を逸脱しており違法」と認定し、弁護士に33万円、加害者の男には550万円の賠償をそれぞれ命じた。 この弁護士は、被後見人の金を着服したなどとして、富山県弁護士会から過去4回、懲戒処分を受けている。
 
示談があれば少しでも刑が軽くなると弁護士が依頼人から依頼を受け被害者に示談を強要したという事件
示談とはいくらかのお金を支払うから減刑嘆願書を書いてくれというものでしょう
弁護士として被告人の依頼を考えなんとか、迫る裁判期日までに示談に応じてほしいと被害者と接触したのでしょう
被害者の気持ちも考えて冷静に行動すべきであったと思います
さてこの弁護士はいったいだれか
懲戒王座レースでは第一東京の宮本孝一弁護士の6回に遠くおよばないものの北陸の雄として君臨しています。山口民雄元弁護士(金沢)がいない(業務怠慢、横領等で逮捕)
今、北陸でこの方の右に出る方はいません。
今回、性犯罪被害者のこともありますので弁護士の実名は出さないつもりでしたがしかし、新聞でここまで書いてあればすぐに分かってしまいます興味のある方はご自分で検索してください
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地方の弁護士会です、4回も懲戒処分を受けた弁護士はこの方しかいません
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2006年の記事
弁護士に4度目の懲戒処分 富山、業務停止2年

 富山県弁護士会は10日、業務停止処分中に法律業務をしたとして、同会所属の弁護士(38)を業務停止2年の懲戒処分にした。同弁護士の処分は4回目。有識者などで構成される懲戒委員会が審査し、処分内容を決めた。  同会によるとT弁護士は、後見人をしていた男性の療養費約100万円を横領したなどとして業務停止処分中だった2004年1月から同3月にかけて、数回にわたって県内の男性の法律相談に応じ、作成した文書を紛争の相手方に送付するなどの法律事務を行った。同弁護士は事実関係を否認しているという。  T弁護士はこれまでに、変造手形を裁判の証拠に使うなどして、01年4月に戒告、同年12月に業務停止1カ月、03年10月に業務停止1年4カ月の懲戒処分を受けていた